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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C081503

国民年金保険料の追納

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 国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。
 そこで、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
 なお、免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納できる期間

 追納が承認された月の前10年以内の、免除・納付猶予、学生納付特例期間

手続きに必要なもの

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも申請をすることができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1及び2をご持参ください。

  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    (1)又は(2)のいずれかをご用意ください。
     (1) 通知カード
        (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
     (2) 個人番号の表示がある住民票の写し
  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
 
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

留意点

  • 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則、古い期間の分から納付していただきます。
  • 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • 老齢基礎年金を受給することができる方は追納できません。

年金事務所

  • 西・北・大宮・見沼・中央区にお住まいの方
    大宮年金事務所  電話番号:048-652-3399 ファックス:048-652-4700
    大宮年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます) 

  • 桜・浦和・南・緑区にお住まいの方
    浦和年金事務所  電話番号:048-831-1638 ファックス:048-833-7019
    浦和年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます)

  • 岩槻区にお住まいの方
    春日部年金事務所 電話番号:048-737-7112 ファックス:048-737-7039
    春日部年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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