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更新日付:2023年2月1日 / ページ番号:C045364

地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示を行いました(令和3年3月29日更新)

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番号法の規定に基づき、個人番号利用事務実施者は、本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けることや、本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないとされています。

R4.4.1以後

この本人確認措置に関して、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、納税義務者や特別徴収義務者等に対して示すため、次のとおり告示しました。
※「さいたま市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱」の改正に伴い、告示中に引用等している箇所について、告示内容を一部修正し再告示しました。(令和3年3月29日付告示第520号)

地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示(PDF形式 215キロバイト)

なお、告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。

告示で定めた書類等の具体例(PDF形式 265キロバイト)

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