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更新日付:2021年3月30日 / ページ番号:C074749

令和2年7月豪雨の被災者に対する市税の申告等の期限の延長等について

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市税の申告等の期限の延長

さいたま市では、令和2年7月豪雨の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。

1、地域の指定について

以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、さいたま市市税条例第8条第1項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行っています。

都道府県名 指定地域
熊本県

人吉市、 球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、

球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、

球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町

※指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。申請にあたりましては、以下のファイルをご参照ください。
災害等による期限延長申請書(ワード形式 71キロバイト)
災害等による期限延長申請書(PDF形式 27キロバイト)

2、申告等の期限について

申告等の期限につきましては以下のとおりです。

項番 対象となる申告等の期限 指定する期日

1

特別徴収の方法によって徴収する
個人の市民税に係る納期限
令和2年7月4日から令和3年1月31日まで
の間に期限が到来するもの
令和3年2月10日
2 上記以外の申告等の納期限 令和3年2月 1日

期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。

各種支援制度について(市税関係)

申告等の期限の延長のほか、令和2年7月豪雨で被災された方については、対象となる方の申請に基づき市税の各種支援制度を受けられる場合があります。詳しくは担当部署にご相談ください。

個人市民税

項目

対象

必要書類等

担当部署

市民税・県民税の減免

住宅や家財に受けた損害が一定の条件を満たした場合

1 市・県民税減免申請書(PDF形式 34キロバイト)
2 り災証明書
3 損害額・補てん額を明らかにできる書類
4 窓口に来られた方が申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証等)
5 認印

北部・南部市税事務所 個人課税課

所得税・住民税(市民税・県民税)の雑損控除
※詳しくはこちら(国税庁HP)

納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の所有する資産に損害を受けた場合

1 確定申告書※
2 災害に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類など
※確定申告を提出しても所得税の還付がない場合で、住民税が課税される方は市民税・県民税申告書。

管轄の税務署(確定申告に関すること)

北部・南部市税事務所 個人課税課(市民税・県民税申告に関すること)

事業所税

項目

対象

必要書類等

担当部署

事業所税の減免 市内事業者で、事業所用家屋の受けた損害が一定の条件を満たしている場合 1 事業所税減免申請書(PDF形式 53キロバイト) 
2 り災証明書等被災状況がわかる書類(写し可) 
3 会社印(個人の方は認印)
北部市税事務所 法人課税課 法人・諸税係



固定資産税

項目 対象 必要書類等 担当部署
固定資産税・都市計画税の減免 家屋に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 1 固定資産税減免申請書(PDF形式 136キロバイト)
※法人による申請の場合は申請書に代表者印の押印が必要です
2 り災証明書
※償却資産については、被災届出受理証でも可
3 窓口に来られた方が申請者本人であることを確認できる書類(運転免許書等)
4 認印
北部・南部市税事務所 家屋第1・第2係
償却資産に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 南部市税事務所 資産課税課 償却資産係

納税の猶予

項目 対象 必要書類等 担当部署
市税及び国民健康保険税の徴収猶予 納税者又は納税義務書がその財産について損害を受け、一時に納付し、又は納入することができない場合 1 徴収猶予申請書(エクセル形式 22キロバイト)
2 財産収支状況書
3 り災証明書若しくは被害を受けた財産及び被害額等を明らかにできる書類
4 窓口に来られた方が申請者であることを確認できる書類(運転免許証等)
5 認印
北部・南部市税事務所 納税課 特別滞納整理係

問合せ先一覧

北部市税事務所

担当課 電話番号 ファクス番号
個人課税課 普通徴収第1係(大宮区担当) 048-646-3102 048-646-3164
普通徴収第2係(西・見沼区担当) 048-646-3103
普通徴収第3係(北・岩槻区担当) 048-646-3104
法人課税課 法人・諸税係 048-646-3272
資産課税課 家屋第1係(西・北・大宮区担当) 048-646-3119
家屋第2係(見沼・岩槻区担当) 048-646-3120
納税課 特別滞納整理係 048-646-3039 048-646-3121


南部市税事務所

担当課 電話番号 ファクス番号
個人課税課 普通徴収第1係(浦和区担当) 048-829-1386 048-829-6236
普通徴収第2係(中央・緑区担当) 048-829-1387
普通徴収第3係(桜・南区担当) 048-829-1389
資産課税課 家屋第1係(中央・桜・浦和区担当) 048-829-1572 048-829-1916
家屋第2係(南・緑区担当) 048-829-1573
償却資産係 048-829-1186
納税課 特別滞納整理係 048-829-1734 048-829-1964

税務署

税務署 電話番号
西・北・大宮・見沼区 大宮税務署 048-641-4945
中央・桜・浦和・南・緑区 浦和税務署 048-600-5400
岩槻区 春日部税務署 048-733-2111

リンク

さいたま市危機管理防災気象情報(新しいウィンドウで開きます)
国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

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財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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