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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C080618
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
所得税における見直しと同様に、税務関係書類の電子化推進の観点から、電子提出の要件である税務署長の承認を不要とするもの。
・令和3年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、現行の仕組みを3年延長するもの。
・その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や市民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準に据え置く措置を講ずるもの。
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とするもの。
※軽自動車税環境性能割についてはこちらを参照してください(埼玉県ホームページ)。
財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986
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