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更新日付:2022年7月7日 / ページ番号:C089441

市税条例を改正しました(令和4年6月)

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地方税法の改正等を受け、令和4年6月定例会において市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。

1.個人市民税における住宅ローン控除の延長

・所得税において、住宅ローン控除の適用期限が延長されたことを踏まえ、個人市民税における適用期限(令和3年12月31日までの入居)についても令和7年12月31日まで4年延長するもの。

2.固定資産税及び都市計画税の特例措置の創設

・特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年度分、価格に3/4の割合を乗じて得た額とする特例措置を創設するもの。

3.扶養親族申告書の見直し

・給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、退職手当等を有する一定の配偶者の氏名を記載し、申告することとするもの。

4.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致(令和6年度分個人住民税から)

・個人市民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税で選択した方式と一致させることとするもの。

5. 固定資産課税台帳の閲覧及び同台帳に記載をされている事項の証明書の交付に関する規定の明確化

・登記所が登記事項証明書において配偶者からの暴力の被害者等の住所が漏れないようにする措置を講じた住所について、固定資産課税台帳に記載をされている事項に含まれる場合においても、当該台帳の写しの閲覧又は証明書の交付に係る手数料が変わらないことを明確化するもの。

6.市税における納期に係る規定の見直し

・ 特別の事情がある場合において、条例に定める納期により難いと認められるときに、市長が納期の始期を前倒しすることができることとするもの。

【施行期日】
2及び6については令和4年7月1日(公布の日)、1及び3については令和5年1月1日、4については令和6年1月1日、5については令和6年4月1日

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電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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