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更新日付:2024年3月12日 / ページ番号:C001672

納税義務者(市民税・県民税を納めていただく方)

納税義務者
納税義務者 均等割 所得割
区内に住所がある方 課税されます 課税されます

区内に事務所、事業所

又は家屋敷を有し、

その区内に住所がない方

課税されます 課税されません

区内に住所があるか、区内に事務所などを有しているかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。

市民税・県民税が課税されない方

<令和3年度以降適用分>

均等割・所得割の両方が課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいない方:前年の合計所得金額が45万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいる方:前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円以下の方
    (注)合計所得金額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)する前の所得金額をいいます。
    (注)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(専従者でない方)で、合計所得金額48万円以下の方をいいます(以下同様です。)。
    (注)ここでの扶養親族とは、令和6年度以降課税分では16歳未満の扶養親族及び扶養控除の適用がある扶養親族に限られます(以下同様です。)。
     
    収入金額が下表の金額以上の場合に均等割が課税されます。
    区分

    給与収入

    のみの方

    公的年金収入

    のみの方

    (65歳未満)

    公的年金収入

    のみの方

    (65歳以上)

    扶養なし 1,000,001円 1,050,001円 1,550,001円
    扶養1人 1,560,001円 1,713,335円 2,110,001円
    扶養2人 2,060,000円 2,180,002円 2,460,001円
    扶養3人 2,560,000円 2,646,668円 2,810,001円
    障害者・寡婦
    ・ひとり親
    2,044,000円 2,166,668円 2,450,001円

所得割が課税されない方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいない方:前年の総所得金額等の合計額が45万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいる方:前年の総所得金額等の合計額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円以下の方
    (注)総所得金額等の合計額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)した後の所得金額をいいます。 

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