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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C013654

個人市民税・県民税の税額の計算方法

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個人市民税・県民税は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得の額に応じて負担していただく「所得割」があります。

均等割額

税額
税額
市民税 3,000円(※平成26年度から令和5年度まで3,500円)
県民税 1,000円(※平成26年度から令和5年度まで1,500円)

※さいたま市と埼玉県では、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市民税、県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げました。

(補足)
一定の所得以下の方は、均等割が課税されません。詳しくは「納税義務者」をご覧ください。

所得割額

計算方法
所得割 課税標準額(所得金額所得控除)×税率-税額控除

(補足)

  • 一定の所得以下の方は、所得割が課税されません。詳しくは「納税義務者」をご覧ください。
  • 課税標準額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
  • 所得割額は、100円未満の端数を切り捨てます。
  • 課税標準額は、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額に区分し、それぞれに税率を乗じて計算します。
  • 利子所得、配当所得(総合課税)、不動産所得、事業所得(個人事業主の方)、給与所得(会社員やパートタイマーの方)、総合譲渡所得、一時所得、雑所得(公的年金等を受給されている方)は課税総所得金額に該当します。

所得金額

計算方法
所得金額 収入金額-必要経費

(補足)

  • 給与所得や公的年金等に係る雑所得については、一定の計算式により必要経費を計算します。具体的には、「所得の種類と所得金額の算出方法」をご覧くさだい。
  • 前年度から繰り越された損失の金額があるときは、その金額を控除します(繰越控除)。繰越控除を適用する前の金額を「合計所得金額」といい、繰越控除を適用した後の金額を「総所得金額等の合計額」といいます。

税率

税率
課税標準額 市民税 県民税
課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額 8% 2%
課税長期譲渡所得金額 4% 1%
課税短期譲渡所得金額 7.2% 1.8%
株式等に係る課税譲渡所得等の金額 4% 1%
上場株式等に係る課税配当所得等の金額 4% 1%
先物取引に係る課税雑所得等の金額 4% 1%

(補足)

計算例

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