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更新日付:2023年4月7日 / ページ番号:C014681

個人市民税・県民税の減免

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災害を受けた場合、生活保護法の規定による生活扶助を受けている等の理由により、納付が困難な場合は、申請に基づき、個人市民税・県民税が減免されることがあります。

主な減免理由

<令和3年度以降適用分>

主な減免理由について

減免の範囲 減免の割合
天災その他の災害により、納税義務者が死亡したとき (均等割額+所得割額)の全部
天災その他の災害により、納税義務者が障害者となったとき (均等割額+所得割額)の10分の9
天災その他の災害により、納税義務者、納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族が所有する住宅又は家財の価格のいずれかが10分の3以上(補てんされる金額を除く)の損害を受けたとき
(補足)前年の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は対象外
損害の状況及び前年の合計所得金額に応じて、(均等割額+所得割額)の8分の1、4分の1、2分の1、全部のいずれかの割合
生活保護法の規定による生活扶助等を受けている場合 (均等割額+所得割額)の全部
勤労学生で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という)を有するもののうち、前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下である場合 (均等割額+所得割額)の全部

失業・廃業等により、所得が前年と比べて3割以上減少し、生活が著しく困難となったとき

(詳しくは本ページ下部「関連ダウンロードファイル」をご覧ください)

前年の合計所得金額と所得減少の割合に応じて、(均等割額+所得割額)の8分の1、4分の1、2分の1、全部のいずれかの割合

減免申請書の提出について

減免を受けようとする納期の納期限までに減免申請書を提出してください。なお減免申請書を提出する際には、生活保護受給証明書や罹災証明書等が必要となる場合があります。詳しくは北部または南部市税事務所個人課税課までお問い合わせください。減免申請書は、「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。
(注)納付済の税額は減免の対象となりませんのでご注意ください。ただし、災害を受けた場合についてはこの限りではありませんので、別途ご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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