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更新日付:2020年10月26日 / ページ番号:C001723

亡くなった家族の個人市民税・県民税はどうなりますか?

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質問

私の父は昨年亡くなりましたが、昨年中に父が亡くなるまでに得た所得に対して、今年の個人市民税・県民税はかかるのでしょうか。

回答

個人市民税・県民税は、その年の1月1日現在で、市内に住所のある方に対して、前年の1月から12月までの所得に課税されます。したがって、昨年中に亡くなられた方には、例え亡くなるまで所得があった場合でも個人市民税・県民税はかかりません。ただし、今年に入ってから亡くなられた方は、個人市民税・県民税がかかります。
この場合、亡くなられた方の個人市民税・県民税は相続人が代わって納めることになります。後日、各市税事務所個人課税課から「相続人代表者指定届」を送付しますので、必ず提出してください。相続人代表者指定届は、「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。納税通知書は、指定された相続人代表者あてに送付します。
なお、1月1日に亡くなられた場合は、昨年中に亡くなられた方と同じ取扱いになります。

お問い合わせ先

(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
   普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
   普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
   普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
   FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
   普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
   普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
   普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
   FAX:048-829-6236

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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