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更新日付:2024年2月13日 / ページ番号:C064795

令和2年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

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ふるさと納税制度の見直し

〇ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
 ※対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』を参照してください。

〇指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(注)。

(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象に
   はなります。

              控除額の計算イメージ
               計算の簡略化のため、復興特別所得税は省略しています。

住宅に係る駆け込み・反動減対策(特別特定取得に係る住宅ローン控除)

〇消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率(以下「消費税率等」といいます。)10%が適用される住宅取得等
 (以下「特別特定取得」といいます。)について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。

〇11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
 具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
 1. 建物購入価格の2/3%
 2. 住宅ローン年末残高の1%
  ⇒ 3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない
    場合は、現行制度通り住宅ローン年末残高に応じて控除されます。

〇今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の
 範囲内において、個人住民税から控除されます。

居住年

従前の措置

平成26年4月~令和3年12月

今回の対策

令和元年10月~令和2年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高13.65万円)

同左
控除期間 10年 13年

(注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までにの間に居住の用に供した場合に適用されます。
(注2)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)
    です。
(注3)入居1年~10年目は現行制度通り税額控除されます。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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