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更新日付:2024年2月13日 / ページ番号:C092338

令和5年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

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住宅ローン控除の延長

 住宅ローン控除の適用期限の4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)や控除率を0.7%(改正前1%)とする等の見直しがされました。

詳細についてはこちらの財務省のホームページをご覧ください。

成年年齢引き下げによる非課税基準の変更について

未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市民税・県民税が非課税とされますが、民法の成年年齢の引下げ(20歳以上から18歳以上)に伴い、この非課税基準における「未成年者」も同様に変更となります。そのため、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が非課税の判定において未成年者にあたらないこととなりました。
 ※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年(18歳未満)として扱われます。

参考:令和6年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

※こちらは令和5年度の適用はありません。ご注意ください。

・上場株式等の特定配当等に係る課税方式の一致

 上場株式等の配当所得等又は源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度以降の市民税・県民税においては、課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、令和5年以降に発生するこれらの所得について、市民税・県民税申告書において課税方式を選択することはできなくなり、所得税の確定申告で選択した課税方式で市民税・県民税が課税されます。 

・森林環境税の導入

 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税ですが、市町村において個人市民税・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ交付されます。なお、令和5年度までの個人市民税・県民税は東日本大震災からの復興に係る防災のための財源確保を目的に合計1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が加算されており、そのため森林環境税の導入によってただちに年税額が増加するものではありません。

概要図

森林環境税の詳細についてはこちらの総務省のホームページをご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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