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更新日付:2023年12月28日 / ページ番号:C009188

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人市民税・県民税の所得割額から一定の金額が控除されます。

控除の対象となる方

平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年12月31日までに居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方

控除される金額

  1. 特定取得(居住開始年が平成26年から令和3年であって、住宅の取得対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合)に該当しない場合
    次のいずれか小さい金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
    ・所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
    ・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%
    ・97,500円
  2. 特定取得(居住開始年が平成26年から令和3年であって、住宅の取得対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合)に該当する場合
    次のいずれか小さい金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
    ・所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
    ・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%
    ・136,500円
  3. 特別特定取得(消費税等の税率10%が適用される住宅取得等で、注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末までに契約をし、令和4年末までに入居)に該当する場合
    次のいずれか小さい金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
    ・所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
    ・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%
    ・136,500円

控除の適用を受けるための手続き

  • 前年に居住の用に供した場合
    住所地の所轄税務署に対して、一定の書類を添付した「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を提出(※)します。
  • 前々年以前に居住の用に供した場合
    住所地の所轄税務署に対して、一定の書類を添付した「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を提出(※)するか、勤務先で
    年末調整を行います。
    (注)平成30年度分以前の個人住民税については、一定の書類を添付した「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を各年度分
    の納税通知書が送達される前までに提出することが必要です。

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