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更新日付:2022年6月9日 / ページ番号:C013670

調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除をいいます。
※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されません。

調整控除額の計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額

ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税2,000円、県民税500円)とします。

(補足)合計課税所得金額=課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額

個人市民税・県民税と所得税の人的控除額

<令和3年度以降適用>

〇配偶者・配偶者特別控除以外

人的控除の種類 市民税・県民税 所得税 控除額の差
普通障害者 26万円 27万円 1万円
特別障害者 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者 53万円 75万円 22万円
ひとり親(父) 30万円 35万円 1万円*
ひとり親(母) 30万円 35万円 5万円
寡婦 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
一般扶養 33万円 38万円 5万円
特定扶養 45万円 63万円 18万円
老人扶養 38万円 48万円 10万円
同居老親等 45万円 58万円 13万円
基礎控除 合計所得2,400万円以下 43万円 48万円 5万円
合計所得2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円 5万円*
合計所得2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円 5万円*

(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

〇配偶者控除

人的控除の種類

所得割の納税義務者の

合計所得金額

市民税・県民税

所得税

控除額の差

控除対象配偶者

900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円

950万円超1,000万円以下

11万円 13万円 2万円

老人(70歳以上)

控除対象配偶者

900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円 6万円

950万円超1,000万円以下

13万円 16万円 3万円

〇配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

所得割の納税義務者の

合計所得金額

市民税・県民税

所得税

控除額の差
48万円超50万円未満 900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円

950万円超1,000万円以下

11万円 13万円 2万円
50万円超55万円未満 900万円以下 33万円 38万円 3万円*
900万円超950万円以下 22万円 26万円 2万円*

950万円超1,000万円以下

11万円 13万円 1万円*

(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

<平成31年度・令和2年度適用分>

〇配偶者・配偶者特別控除以外

人的控除の種類 市民税・県民税 所得税 控除額の差
普通障害者 26万円 27万円 1万円
特別障害者 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者 53万円 75万円 22万円
一般寡婦 26万円 27万円 1万円
特別寡婦 30万円 35万円 5万円
寡夫控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
一般配偶者 33万円 38万円 5万円
老人配偶者 38万円 48万円 10万円
一般扶養 33万円 38万円 5万円
特定扶養 45万円 63万円 18万円
老人扶養 38万円 48万円 10万円
同居老親等 45万円 58万円 13万円
基礎控除 33万円 38万円 5万円

〇配偶者控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

個人住民税と所得税の控除差

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

現行

5万円

10万円

改正後

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

5万円

4万円

2万円

10万円

6万円

3万円

〇配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

個人住民税と所得税の控除差

配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額

40万円以上45万円未満

現行

5万円

3万円

改正後

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

5万円

4万円

2万円

3万円

2万円

1万円


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