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更新日付:2023年9月6日 / ページ番号:C014828

退職所得の課税の特例

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 退職金には、所得税と個人市民税・県民税がかかりますが、長年の勤労の対価と老後の安定という意味合いから、他の所得とは分離して税負担が軽くなるように配慮されています。また、通常、個人市民税・県民税は前年の所得に対して課税されますが、退職所得では「現年分離課税」といい、所得税と同様に退職金の支払いを受けるときに税額が特別徴収されます。

退職所得の求め方

退職所得の金額 (退職金-退職所得控除額)×2分の1

(補足)
・退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
・退職所得控除額については、下表をご覧ください。
・勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、上記計算式の2分の1は適用されません。
(平成24年12月31日までに支払われるべき法人役員等の退職金については、適用されます。)
・退職手当等が「短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)」に該当する場合(令和4年分以後適用)は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分について、上記計算式の2分の1は適用されません。
※「短期勤続年数」とは、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。

退職所得控除額

 退職所得控除額は、退職した人の勤続年数に応じて決まります。

退職所得控除額について
勤続年数(1年未満の端数切り上げ) 退職所得控除額
20年以下の場合  40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年を超える場合  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(補足)
・勤続年数に1年未満の端数がある場合は、たとえ1日でも1年で計算します。
・在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記により計算した金額に100万円が加算されます。
・分離課税の対象となる退職所得については、基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除の適用はありません。

税額の求め方

税額 退職所得×10%(市民税6%、県民税4%)

(補足)
・100円未満の端数切捨て
・平成24年12月31日までに支払われるべき退職金については、計算式が「{(退職所得)×10%(市民税6%、県民税4%)}×90%」となります。

計算例

33年2ヶ月勤務で、退職金を2,500万円もらった場合

退職所得控除:800万円+70万円×(34年-20年)=1,780万円

退職所得:(2,500万-1,780万円)×1/2=360万円

市民税:360万円×6%=216,000円

県民税:360万円×4%=144,000円

合計額:216,000円+144,000円=360,000円

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財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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