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更新日付:2020年7月13日 / ページ番号:C074212

住宅ローン減税の適用要件の緩和について(新型コロナウイルス感染症関係)

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概要

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた方につきまして、住宅ローン控除の適用要件を緩和する措置があります。
詳しくはこちらの国土交通省のホームページをご覧ください。

市民税・県民税における控除

市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)については、こちらをご覧ください(さいたま市ホームページ)。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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