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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C007147
農地は次の区分によって、評価の仕組みが異なっています。
農地の区分 | 評価の仕組みと税目 | |||
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一般農地 | 市街化調整区域内の農地 | 農地評価 | 固定資産税 | |
市街化区域内の農地で生産緑地地区に指定されたもの | 農地評価 | 固定資産税・都市計画税 | ||
勧告遊休農地 | 農業振興地域内の農地 | 農地評価 | 固定資産税 | |
特定市街化区域農地 | 市街化区域内の農地で生産緑地地区に指定されていないもの | 宅地並み評価 | 固定資産税・都市計画税 | |
一般住宅用地と同様の課税標準の特例措置が講じられます。 |
(注意)他の用途への転用届等が提出されている農地は、農地としてではなく、その用途の土地に準じて課税されます。例えば、雑種地や宅地介在田、宅地介在畑など。
農地法第36条第1項の勧告があった遊休農地(勧告遊休農地)については、一般農地の評価額を限界収益修正率(0.55)で割り戻して評価されます。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986
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