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家屋

1新築住宅に対する減額措置新築住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。減額用件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。

新築(増改築)された家屋は、完成した翌年度から固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。

賦課期日(1月1日)に登記されていない家屋(未登記家屋)で、新たに所有者を認定する場合、または名義人を変更する場合については、以下の書類が必要になりますので固定資産所在の区役所課税課に提出してください…

家屋を取り壊した、又はその予定がある場合などは、課税明細書をご確認の上、その家屋がある区の課税課へご連絡ください。ご連絡後に現地確認を行います。また、家屋を新築又は増築した場合も、ご連絡ください。

家屋は再建築価格を基準に評価します。

価格が10,000,000円で床面積が125平方メートルの2階建の住宅を新築した際に減額される固定資産税額(減額される範囲1戸当たり120平方メートルまで)10,000,000円×1.4%×(120÷1…

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