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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C007150
家屋は再建築価格を基準に評価します。
再建築価格方式とは、評価する家屋と同一のものを評価時点で再度建築するとした場合の建築費を求め、それに建築後の経過によって生じる減価率(経年減点補正率)を乗じて評価額を求める方法です。
評価替えは3年ごとの基準年度に実施します(次基準年度は令和6年度です)。
この1、2のいずれか低い額が評価額となります。
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話 048-646-3120
FAX 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話 048-829-1573
FAX 048-829-1916
※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986
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