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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C007150

再建築価格を基準とした評価について

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再建築価格を基準とした評価について

家屋は再建築価格を基準に評価します。
再建築価格方式とは、評価する家屋と同一のものを評価時点で再度建築するとした場合の建築費を求め、それに建築後の経過によって生じる減価率(経年減点補正率)を乗じて評価額を求める方法です。
評価替えは3年ごとの基準年度に実施します(次基準年度は令和9年度です)。

  1. 再建築費評点数×経年減点補正率等×評点1点当たりの価額=評価額
  2. 当該家屋の前年度の価額

この1、2のいずれか低い額が評価額となります。

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
    〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    家屋第1係(西区、北区、大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区、岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164
     
  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    家屋第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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