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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C007150
家屋は再建築価格を基準に評価します。
再建築価格方式とは、評価する家屋と同一のものを評価時点で再度建築するとした場合の建築費を求め、それに建築後の経過によって生じる減価率(経年減点補正率)を乗じて評価額を求める方法です。
評価替えは3年ごとの基準年度に実施します(次基準年度は令和6年度です)。
この1、2のいずれか低い額が評価額となります。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986
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