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更新日付:2022年11月25日 / ページ番号:C007151
新築住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
住宅の種類 | 専用住宅 | 併用住宅 | 区分所有家屋 | 共同住宅 |
---|---|---|---|---|
建築年月日 |
令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。 |
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居住割合 | 全部であること。 | 一棟の建物全体の2分の1以上であること。 | 各専有部分の2分の1以上であること。 | 一棟の建物全体の2分の1以上であること。 |
床面積 | 50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
(補足)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
なお、土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行うものに対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建設された住宅については対象外になります。
減額される部分:減額される要件を満たす住宅の居住部分
(補足)併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住宅部分以外は減額対象外です。
減額される範囲:一戸当たり120平方メートルまで
減額される割合:2分の1
(補足)中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした住宅又は建築基準法第2条第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。
令和4年度課税分から、次の住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、認定通知書の写しを添付して申告がなされた場合は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。前記1の減額措置と重ねて適用を受けることはできません。
住宅の種類 | 専用住宅 | 併用住宅 | 区分所有家屋 | 共同住宅 |
---|---|---|---|---|
建築年月日 | 令和6年3月31日までの間に新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。 | |||
居住割合 | 全部であること。 | 一棟の建物全体の2分の1以上であること。 | 各専有部分の2分の1以上であること。 | 一棟の建物全体の2分の1以上であること。 |
床面積 | 50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
(補足)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される部分:減額される要件を満たす住宅の居住部分
(補足)併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住宅部分以外は減額対象外です。
減額される範囲:一戸当たり120平方メートルまで
減額される割合:2分の1
(補足)中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした住宅又は建築基準法第2条第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。
令和4年度課税分から、次の住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
新築した年の翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に認定通知書の写しを添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
さいたま市では、以下の部署で認定の申請を受け付けます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
長期優良住宅の認定について
耐震改修工事を行った住宅で工事完了後3か月以内に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
減額される範囲:一戸当たり住宅部分の床面積の120平方メートルまで
減額される割合:2分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)
(補足)通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した日の翌年度から2年度分が2分の1(認定長期優良住宅の場合は、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1)となります。
令和6年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日)までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
耐震改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
(補足)さいたま市以外が発行する証明書は、増改築等工事証明書となります。
住宅性能評価書については耐震等級にかかる評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
バリアフリー改修工事を行った住宅で工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告がなされた場合は固定資産税が減額されます。ただし、賃貸住宅や併用住宅で居住部分の面積が2分の1未満の場合は対象となりません。
マンション等の区分所有建物は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。
省エネ改修工事による減額措置と重ねて適用を受けることができます。
3. 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
減額される範囲:一戸あたり住宅部分の床面積の100平方メートルまで
減額される割合:3分の1
令和6年3月31日までにバリアフリー改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
バリアフリー改修工事後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に必要書類を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
省エネ改修工事等を行った住宅で工事完了後3か月以内に増改築等工事証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。ただし、賃貸住宅の場合は、対象となりません。
マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事等を行った場合、減額の対象となります。外部に面する窓は一般的には共用部分にあたり対象外になりますが、壁の内側の面に沿って窓が設置されている場合あるいはマンションの管理規約に特別の定めがある場合は、減額の対象となることがあります。
バリアフリー改修工事による減額措置と重ねて適用を受けることができます。
減額される範囲:一戸当たり住宅部分の床面積120平方メートルまで
減額される割合:3分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)
令和6年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、令和4年4月1日から令和6年3月31日)までに省エネ改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
省エネ改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に増改築等工事証明書を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)で工事完了後3か月以内に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
当該家屋に係る固定資産税額の2分の1(固定資産税額が補助対象工事費の100分の5に相当する額を超える場合は、補助対象工事費の100分の5に相当する額の2分の1)
令和5年3月31日までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分が減額されます。
耐震改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
(補足)さいたま市以外が発行する証明書は、増改築等工事証明書となります。
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話 048-646-3120
FAX 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話 048-829-1573
FAX 048-829-1916
※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986
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