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更新日付:2024年3月21日 / ページ番号:C007155

償却資産について

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償却資産の概要

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。

償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について申告する必要があり、毎年1月31日が申告期限となっております。ただし、申告期限が休日の場合はその翌日までになります。
償却資産の申告にあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

償却資産の申告及び申告書等の記載方法については、「令和6年度 固定資産税(償却資産)の申告について」をご覧ください。

償却資産の主な種類

償却資産の主な種類については、次の表をご覧ください。
資産の種類

細目(例

第1種 構築物 門、塀、外構工事、外灯、広告塔、舗装路面、緑化施設、その他土地に定着する土木設備又は工作物、テナントが取り付けた建物附属設備、ビニールハウス(家屋となるものを除く) 等
第2種 機械及び装置 工作機械、印刷機械、搬送装置、クリーニング設備、機械式駐車設備、その他物品の製造・加工・修理等に使用する機械及び装置、大型特殊自動車(ナンバープレートを取得している場合は、分類番号が「0」、「00~09」、「000~099」のもの。) 等
第3種 船舶 モーターボート 等
第4種 航空機 ヘリコプター 等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車(ナンバープレートを取得している場合は、分類番号が「9」、「90~99」、「900~999」のもの。) 、構内運搬車、手押車 等
第6種 工具・器具及び備品 机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、陳列ケース、ファクシミリ、複写機、看板、医療機器、理・美容機器、冷房用機器、娯楽用器具、自動販売機、厨房用品、金型、切削工具、測定工具 等

業種ごとの主な償却資産

償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

業種ごとの主な償却資産の例示
業種

申告対象となる主な償却資産の例示

各業種共通 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、簡易間仕切、応接設置、ロッカー、キャビネット、ルームエアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、AED、緑化施設、その他
小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、その他
飲食店・喫茶店 接客用の家具及び備品、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、室内装飾品、日よけテント、その他
理容業・美容業

パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容いす、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、看板、その他

理容・美容業を営んでいる皆様へ(PDF形式 82キロバイト)

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール放送設備、看板、その他
医院・歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器、歯科診療用ユニット)、各種事務機器、待合室用いす、その他
工場 受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備、その他
建設業

ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発動機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー、大型特殊自動車(ナンバープレートを取得している場合は分類番号「9」、「90~99」、「900~999」、「0」、「00~09」、「000~099」のもの。)その他

パチンコ店・ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、景品陳列台、その他
自動車修理業 旋盤、ボール盤、プレス、溶接機、オイルクリーナー、グラインダ、ドリル、コンデンサー、その他
ガソリンスタンド アスファルト舗装、周囲の塀・側溝、看板(ポール含む。)、独立キャノピー、地下のガソリンタンク、照明設備、オートリフト、洗車機、ガソリン計量器、消火設備、その他
金属加工業 旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、せん断機、溶接機、グラインダ、取付工具、切削工具、その他
不動産貸付業 金属造・コンクリート造の塀、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、発電機設備、側溝、中央監視装置、駐車場舗装、門、塀、共同住宅の附帯設備(駐車場の舗装路面、門、フェンス、植栽など)、その他
賃貸アパート・マンションを所有する皆様へ(PDF形式 180キロバイト)
駐車場業 柵、屋外照明設備、舗装路面、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、駐車場料金精算機、白線、その他
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機、その他
農業 農業用温室、農耕用車両(小型特殊自動車を除く)、温室管理装置や乾燥機等の農業用機械設備、農業用器具
農業経営者の皆様へ(PDF形式 188キロバイト)


次の資産については、償却資産の申告対象から除かれます。

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例 小型フォークリフト、農耕用車両(最高速度 時速35キロメートル未満))
  • 無形減価償却資産(例 特許権、営業権、商標権、ソフトウェア等)
  • 繰延資産(開業費、試験研究費、創立費、開発費等)
  • 棚卸資産(貯蔵品、商品等)
  • 生物(ただし、観賞用・興業用等の生物は申告対象です。)
  • 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以後契約分)
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

次に掲げる資産は償却資産の申告対象となります。

  • 福利厚生の用に供するもの(賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの)
  • 建設仮勘定で経理されている資産(賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの)
  • 簿外資産(賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの)
  • 償却済資産(賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの)
  • 遊休資産(賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの)
  • 未稼働資産(賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(例 中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産 )

お問い合わせ先

南部市税事務所資産課税課
 〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
 償却資産係(全区担当)電話番号 048-829-1186
 ファックス 048-829-1916

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財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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