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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C007156

家屋と償却資産との区分について

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建築設備の家屋と償却資産との区分について

固定資産税における取扱いでは、家屋に施した建築設備のうち、家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ構造上家屋と一体となり、家屋自体の効用を高めるものについては、家屋として評価しますが、それ以外(構造的に簡単に取り外しが可能なもの等)については償却資産として取り扱われます。
ただし、家屋に含める資産であっても、家屋の所有者以外の者が取り付けた家屋の附帯設備は、償却資産として取り扱います。(「テナント等が取り付けた家屋の附帯設備について」をご参照ください。)

テナント等が取り付けた家屋の附帯設備について

家屋の所有者以外の者(テナント等)が取り付けた家屋の附帯設備(内部仕上、床仕上、天井仕上、電気設備、給排水設備、ガス設備等)で、事業の用に供することができる資産(以下、特定附帯設備という。)については、当該資産を取り付けたテナント等を所有者とみなし、償却資産として課税します。特定附帯設備については、償却資産としてテナント等が申告する必要があります。
賃貸ビルにテナント入居されている方が事業の用に供するために取り付けた内装や電気・ガスなどの附帯設備は、償却資産としてテナントの入居者に課税します。

お問い合わせ先

南部市税事務所資産課税課
 〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
 償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
 ファックス 048-829-1916

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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