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更新日付:2024年2月20日 / ページ番号:C088210

固定資産税に関するよくあるお問い合わせ

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Q1 年の途中で土地や家を売った場合の固定資産税はどのようになるのでしょうか?
Q2 固定資産税はいつからいつまでの税なのですか?
Q3 土地の固定資産税が上がるのは?
Q4 固定資産税の名義を変えるには?
Q5 固定資産(土地、家屋)の所有者が亡くなった場合は?
Q6 家が古くなれば税額も下がるのでは?
Q7 なぜ家屋の固定資産税が急に高くなったのでしょうか?
Q8 区分所有家屋の固定資産税は?
Q9 共有資産の納税通知書の送付先の変更は?
Q10 納税義務者が海外へ出国してしまう場合は?
Q11 土地、家屋の他に事業用資産についても課税されていますか?
Q12 住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?
Q13 同じ宅地で税額が違うのは?
Q14 母名義の評価証明を取得するには?
Q15 土地の価格はどのようなものがあるの?
Q16 納税通知書の送付先を変更したいのですが、どうすればよいですか?
Q17 納付書を紛失したので再発行してほしい
Q18 今年度の固定資産税・都市計画税の納期はいつですか?

1 年の途中で土地や家を売った場合の固定資産税はどのようになるのでしょうか?

質問1

昨年12月に土地を売り、今年1月中旬に所有権移転登記を済ませましたが、5月に今年度の固定資産の納税通知書が私宛てに送られてきました。土地の所有権は既に買主に移転しているので、私には納税の義務は無いと思いますがどうでしょうか。

回答1

今年度分の固定資産税は、あなたに対して課税されます。土地に対する課税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている方を納税義務者とすることとなっております。したがって、ご質問の場合、今年1月1日現在の登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地であっても今年度分の固定資産税の納税義務者はあなたとなります。なお、翌年度分の固定資産税からは、新たに異動がない限り、あなたから土地を購入された方に課税されます。
ちなみに、土地や家屋を売買される場合、売り渡し以降の固定資産税の負担のしかたについて、売買契約の際に当事者間で取り決められることが多いようです。

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2 固定資産税はいつからいつまでの税なのですか?

質問2

土地の売買をするにあたり、買主との間で固定資産税を月割按分しようと考えておりますが、いつからいつまでの割合で按分すればよいのでしょうか。

回答2

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。したがって、ご質問のような、売主と買主との間で固定資産税を月割按分して負担する場合には、按分の割合(いつからいつまでにするのか等)について当事者間で話し合っていただく必要があります。

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3 土地の固定資産税が上がるのは?

質問3

土地の評価額が変わらないのに固定資産税が上がっています。これはどうしてなのでしょうか?

回答3

従来から、3年に一度の土地評価替えに伴って税負担が一挙に増加するのを緩和するために前年度の税負担を基礎とした負担調整措置が適用されています。負担水準の均衡化(同じ評価額であれば、同じくらいの課税標準額になるという考え方)が重視され、負担水準が高くなる土地は税負担を引き下げ、負担水準が低い土地については、評価額(本則課税標準額)の5%分の税負担を引き上げる措置が講じられています。従いまして、負担水準が低い土地(評価額に対して課税標準額が低い土地)であれば、評価額が変わらなくても税負担は増えることになります。なお、商業地等については負担水準がある程度高い土地の課税標準額を据え置く特例が設けられています。

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4 固定資産税の名義を変えるには?

質問4

固定資産の名義を変えたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

回答4

固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。この場合、法務局からさいたま市に通知がきますので、特にさいたま市への連絡は必要ありません。ただし、登記されていない家屋につきましては、法務局からの通知がありませんので、資産所在地の北部・南部市税事務所資産課税課で名義変更の手続きをしていただくことになります。

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5 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなった場合は?

質問5

私の父が今年の6月に亡くなりました。父名義の資産の固定資産税についてどのような手続きが必要ですか。

回答5

今年の固定資産税については相続人に引き継がれることになります。翌年の1月1日(賦課期日)までに法務局(登記所)で所有権移転登記の手続きをしていただければ、翌年の納税義務者は登記された方になります。また、賦課期日までに登記の手続きが終わらない場合は現に所有している方(相続人等)からの申告書を提出していただく必要があります。詳細は、資産所在地の北部・南部市税事務所資産課税課までお問い合わせください。

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6 家が古くなれば税額も下がるのでは?

質問6

家屋は年々古くなっていきますが、それに伴って税額は下がらないのでしょうか。

回答6

家屋も土地と同様に、3年ごとに評価替えが行われます。評価の方法は「評価替えの時点で同じものを建てるといくらかかるのか」(再建築価格)を求め、「建築後の年数による損耗率」(経年減点補正率)をかけて、評価額を算出します。したがって、最新の資材価格や建築費用によって再建築価格が変わるため、必ずしも年数が古いからといって税額が下がるとは限りません。評価替えの結果、建築費の上昇率が経年減点補正率を上回る場合は前年度の価格を上回ることになります。しかしこの場合には前年度の価格を上回らないこととして据え置きとなります。

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7 なぜ家屋の固定資産税が急に高くなったのでしょうか?

質問7

私は4年前の9月に住宅を新築しましたが、今年度分の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。

回答7

新築の住宅については、3年間の固定資産税の減額制度があり、一定の要件にあたるときは新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税額(家屋分)が2分の1に減額されます。(床面積が120平方メートルまで)よって、あなたの場合は新築された年の翌年度分から昨年分までの3年度分について減額されていたわけですが減額期間が終了したことにより、これまで減額されていた分だけ税額が高くなったわけです。なお、3階以上の中高層耐火住宅について一定の要件にあたるときは5年度分に限り、同様の減額措置があります。

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8 区分所有家屋の固定資産税は?

質問8

分譲マンションを購入しましたが、登記簿上の床面積と課税の床面積に開きがあるのはなぜでしょうか。

回答8

マンションなどの区分所有家屋の登記簿上の床面積は専有床面積であり、廊下、階段、エレベーター室、ポンプ室等(共用部分)が含まれていません。しかし、課税床面積は専有床面積と共用部分を各戸の専有面積の割合で按分した床面積を加えた面積になるので、登記簿上の床面積と異なることになります。

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9 共有資産の納税通知書の送付先の変更は?

質問9

私と息子の共有名義で土地を所有しており、私のところへ納税通知書が届いているのですが、高齢であるため息子宛てに送付していただくこと
はできるのでしょうか。

回答9

さいたま市では、共有資産については共有者の一人を代表として納税通知書を送付しています。共有名義で所有している物件の固定資産税は、連帯して納付する義務を負うことになっています。あなたの場合、あなたと息子さんが納税義務を負うことになります。お話し合いのうえ、息子さん宛てに送付したほうが納付の都合がよいということであれば変更することができますので、資産所在地の北部又は南部市税事務所資産課税課まで届出をしてください。

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10 納税義務者が海外へ出国してしまう場合は?

質問10

仕事の関係でしばらく海外に行くことになりました。市内に母が住んでいて、諸手続を任せたいので納税通知書等を母宛てに送付してもらうことはできるのでしょうか。

回答10

国内に住所を有してない納税義務者は、納税に関する事務処理をしてもらうための納税管理人を定めていただく必要があります。お母様を納税管理人として納税通知書等をお母様宛てに送付するよう届出をしてください(ただし、お母様から納税管理人になることへの同意を得られていることが前提になります。)。また、他市町村からさいたま市内に転入された場合は区役所区民課への届出以外に資産所在地の北部又は南部市税事務所資産課税課へも届出をしていただく必要があります。

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11 土地・家屋の他に事業用資産についても課税されていますか?

質問11 

私は自営の工業を営業しておりますがその事業用資産についても固定資産税が課税されると聞きましたが、どうなのでしょうか?

回答11

固定資産税は土地や家屋の他に工場、店舗、事務所等を営まれている方がその事業のために使用する資産(償却資産)にも課税されます。
償却資産の例としては、

  • 門、塀、広告塔、塗装路面、屋外配管用設備などの構築物・建物附属設備
  • 工作機械、印刷機械、搬送装置、機械式駐車設備等の機械及び装置
  • 車種番号が9の大型特殊自動車、台車などの車両及び運搬具
  • 机、椅子、陳列ケース、複写機、厨房用品、測定工具

などの工具、器具及び備品などがあります。毎年1月1日(賦課期日)現在に償却資産をお持ちの方は毎年1月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに申告していただく必要があります。

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12 住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?

質問12

昨年8月に私が所有する土地(145平方メートル)に建っていた古い一戸建ての住宅を取り壊し、昨年12月に駐車場にしたところ、今年は昨年度に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてでしょうか。

回答12

住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。あなたの土地の場合、昨年は住宅の敷地として利用していたことから課税標準の特例が適用されていましたが、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地の特例の適用を受けることができなかったことによります。なお、昨年住宅を取り壊したことにより、今年はその住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなります。しかし、今回固定資産税が高くなったのは、住宅にかかっていた税額分よりもあなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分が多かったことから固定資産税が高くなったものです。

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13 同じ宅地で税額が違うのは?

質問13

私は浦和区常盤に事務所用地と住宅用地をそれぞれ所有しており、課税明細書を見ると両方とも課税地目は宅地で地積も同じくらいなのですが、事務所用地の土地の方が高い税負担になっています。これは、どうしてでしょうか。

回答13

課税地目が宅地の場合は、その敷地が住宅用地であるか否かによって税額の計算方法が異なってきます。住宅政策の関係から住宅割合が25%以上の建物の敷地として利用している宅地はその建物の住宅割合によって固定資産税・都市計画税が軽減される特例措置を受けることができます。一方、店舗、事務所用地もしくは住宅割合が25%未満の敷地については軽減措置の適用がありません。以上のように課税地目が同じ宅地であっても、住宅用地については特例が適用されるため税が軽減されるのに対し、事務所用地については特例が適用されず税が軽減されないため、負担の違いが出てきています。

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14 母名義の評価証明を取得するには?

質問14

母が亡くなり、母名義の土地について相続することになりました。その際に「評価証明書」が必要になるといわれたのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。

回答14

税証明の内容は個人のプライバシーにかかわることであり、プライバシーの保護は税務の仕事を進めていくうえで非常に重要なことです。このため税証明を請求される方は、一定の条件を満たす必要があり、確認のための書類などの提示や提出をお願いしております。あなたがお母様と生前同居していたことが確認できる場合には評価証明書を交付することができますが、同居していなかった場合には、あなたが相続人であることを戸籍の記載事項証明(戸籍謄本)等で確認させていただいたうえで交付することになります。

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15 土地の価格はどのようなものがあるの?

質問15

土地の価格はどのようなものがあって、どのように決まるのですか。

回答15

一般的に土地の価格は、時価、地価公示価格、相続税の路線価そして固定資産税の評価額の4種類があるといいます。
地価公示価格とは、全国の都市計画区域に選定した標準地の1月1日時点の価格を公示するもので一般の土地取引価格の指標とされ、毎年3月下旬に発表されます。具体的には不動産鑑定士による鑑定価格をもとに国土交通省が決定します。相続税の路線価とは、相続税、贈与税及び地価税の課税のため市街地にある街路に付設された価格で各国税局において毎年定めることとされ、7月初旬に発表されます(地価公示価格の8割を目途)。固定資産税の評価額とは、地価公示価格の7割を目途として現況に即して評価を行い評価額を算定します。閲覧により納税者等に開示しています。
以上のとおり、相続税の路線価は税務署の管轄なのですが、一部の地域では相続税の路線価の設定がない場合があり、その際には固定資産税の評価額を参考にすることがあります。

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16 納税通知書の送付先を変更したいのですが、どうすればよいですか?

質問16

固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先を変更したいのですが、どちらに何を届ければよいでしょうか。

回答16

送付先変更申出書(PDF形式 46キロバイト)」に必要事項を御記入いただき、資産所在地の市税事務所資産課税課まで届出ください。

郵送による届出でも受け付けています。(現住所が確認できる本人確認書類(運転免許証等)の写しも同封ください。)
なお、以下の理由による送付先変更の場合、届出は不要です。

  • 市内から市内への転居
  • 市内から市外への転居

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17 納付書を紛失したので再発行してほしい

質問17

固定資産税・都市計画税の納付書を紛失してしまいました。再発行してほしいのですが、どうすればよいでしょうか。

回答17

紛失の理由による納付書の再発行はできます。
<窓口で再発行依頼する場合>
 最寄りの北部又は南部市税事務所、各区市税の窓口で再発行できます。
 本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。
<電話又はファックスで再発行依頼する場合>
 資産所在地の市税事務所資産課税課まで御連絡ください。

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18 今年度の固定資産税・都市計画税の納期はいつですか?

質問18

今年度の固定資産税・都市計画税の納期を教えてください。

回答18

今年の納期については、固定資産税・都市計画税の納期限をご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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