ページの本文です。
更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C001699
特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制するとともに、土地の有効利用の促進を目的とする政策税制として、昭和48年に創設されたもので、土地の所有に対して課せられる『保有分』、土地の取得に対して課せられる『取得分』がありましたが、平成15年度以降の新規課税分について、課税停止となっております。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト