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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C009735

1月1日に住宅の建替え工事が完了していない場合の住宅用地の課税標準の特例の取扱いについて

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1月1日に住宅の建替え工事が完了していない場合の住宅用地の課税標準の特例の取扱いについて

住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地に利用されている土地をいいます。したがって、賦課期日において住宅の建設が予定されている土地や、住宅を建設中の土地は非住宅用地となり、住宅用地の課税標準の特例は適用されません。
ただし、住宅の建替えにより新しい住宅の建設工事を行っていて、賦課期日に完成していない土地で、以下の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱い課税標準の特例措置を継続して適用できます。
なお、住宅用地の課税標準の特例措置を継続して適用されたい方は、市税条例第83条に基づき1月31日までに土地が所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に申告してください。

  1. 建替え中の土地が、当該年度の前年度に住宅用地として課税されていたこと。
  2. 建替え中の土地において、賦課期日に住宅の建設工事が行われており、原則として当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成すること(ただし、当該翌年度に係る賦課期日に、当該土地において適当と認められる工事予定期間を定めて当該住宅の建設工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況である場合にはこの限りではありません)。建設工事とは内装、上棟、鉄筋コンクリート基礎及び鉄筋コンクリート基礎等のための水盛り、遣り方、根切り工事を行っている場合となります。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われていること。
  4. 土地の所有者が、賦課期日と前年の賦課期日とで原則として同一(所有者、所有者の配偶者及び所有者の直系血族)であること。
  5. 建替え中の住宅の所有者と、前年の賦課期日における建替え前の住宅の所有者が、原則として同一(所有者、所有者の配偶者及び所有者の直系血族)であること。

市税条例抜粋
第83条
賦課期日において住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1)住宅用地の所有者の住所及び氏名または名称
(2)住宅用地の所在及び地積
(3)住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(地方税法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

お問い合わせ先

  1. 北部市税事務所資産課税課
    〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    土地第1係(西区、北区、大宮区担当) 電話番号 048-646-3114
    土地第2係(見沼区、岩槻区担当) 電話番号 048-646-3115
    ファックス 048-646-3164
     
  2. 南部市税事務所資産課税課
    〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    土地第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1570
    土地第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1571
    ファックス 048-829-1916
 

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財政局/税務部/固定資産税課 
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986

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