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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C009735
住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地に利用されている土地をいいます。したがって、賦課期日において住宅の建設が予定されている土地や、住宅を建設中の土地は非住宅用地となり、住宅用地の課税標準の特例は適用されません。
ただし、住宅の建替えにより新しい住宅の建設工事を行っていて、賦課期日に完成していない土地で、以下の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱い課税標準の特例措置を継続して適用できます。
なお、住宅用地の課税標準の特例措置を継続して適用されたい方は、市税条例第83条に基づき1月31日までに土地が所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に申告してください。
市税条例抜粋
第83条
賦課期日において住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1)住宅用地の所有者の住所及び氏名または名称
(2)住宅用地の所在及び地積
(3)住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(地方税法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986