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軽自動車税

専ら障害のある方が通院、通学、通勤または生業のために使用している軽自動車等については、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

市税事務所開設に伴い、令和2年1月6日(月)より、さいたま市ナンバーを導入しました。

軽自動車税(種別割)の概要

回答.軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に年税として税金がかかります。

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