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更新日付:2024年2月28日 / ページ番号:C093840

商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

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さいたま市では、ナンバープレートのついている中古販売用の軽自動車等(軽三輪・軽四輪、小型自動二輪及び軽二輪)について、一定の要件を満たしている場合、古物商営業許可を受けている自動車販売業者からの届出により、「商品であって使用しない軽自動車等」として軽自動車税(種別割)の課税を免除します。

1 要件

4月1日現在、次のすべての要件を満たす場合に限ります。

(1)軽自動車等が「商品」であること
「商品」とは、古物商営業許可を受けている自動車販売業者が、「販売」を目的として取得し、運行の用に供さない軽自動車等をいいます。
※貸付を目的として取得した車両(リース車両等)は該当しません。
※古物商営業許可を受けていない方の販売は該当しません。

(2)軽自動車等が「使用しないもの」であること
「使用しないもの」とは、一般的に道路を走行させないものをいいます。
※試乗車、代車として使用している車両は該当しません。

(3)所有者及び使用者が、納税義務者(届出者)と同一であること
※本店と営業所等は、同一とみなして差し支えありません。

2 届出書類

次の(1)~(3)の書類を、受付期間中に各市税事務所個人課税課まで提出してください。
(1)届出書 ※行が足りない場合は、届出書様式をコピーのうえ作成してください。
(2)古物商許可証の写し
(3)「軽自動車税(種別割)申告書」(以下、「税申告書」という。)の写し
・税申告書の所有形態を「商品車」としなかった場合(空欄の場合も含む。)
⇒商品であることが分かる書類(古物台帳又はそれに代わる帳簿等)を添付してください。
・税申告書がない場合
⇒代替として、車検証又は軽自動車届出済証の写しと上記の「商品であることが分かる書類」を添付してください。

3 届出書様式ダウンロード

届出書様式(PDF版
届出書様式(Excel版
※個人課税課窓口でも入手できます。

4 受付期間


令和6年度課税における受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)から同年4月5日(金曜日)までです。(期間厳守
※受付時間は8時30分から17時15分までとなります。
期間後の受付はできません。ご注意ください。

5 注意事項

  • 課税免除の届出書は、毎年提出する必要があります。
  • 定置場のある区を所管する市税事務所の個人課税課へ提出してください。なお、郵送(当日消印有効)や電子申請での提出も可能です。
  • 1つの所有者で店舗等が複数ある場合は、定置場のある区を所管する市税事務所にそれぞれ提出してください。
  • 提出後、4月1日現在の状況が届出内容と異なっていたことが判明した場合は、速やかに連絡してください。
  • 地方税法第448条(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問調査権)の規定により、必要に応じて、展示状態の分かる写真等関係書類の追加提出をお願いしたり、実地調査を行うことがあります。
  • 二輪等で「所有形態」の欄がない様式にて、運輸支局等へ税申告書を提出する場合は、備考欄に必ず「商品車」と記入してください。
  • 商品であって使用しない車両について、ナンバープレートがついていても課税免除とすることとしたのは、車検との関連等中古車特有の事情を考慮したものです。原動機付自転車・小型特殊自動車については、廃車の手続きをお願いします。

6 お問い合わせ先(届出先も含む)

実務に関するお問い合わせは、定置場(※)がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。
※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。

担当課 所在地 主たる定置場のある区 電話番号 FAX メールでの
問い合わせフォーム
北部
市税事務所
個人課税課
普通徴収第1係
〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
大宮区役所5階
西区
北区
大宮区
見沼区
岩槻区
048-646-3102 048-646-3164 北部市税事務所個人課税課
南部
市税事務所
個人課税課
普通徴収第1係
〒330-0061
さいたま市浦和区常盤6-4-21
ときわ会館2階
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
048-829-1386 048-829-6236 南部市税事務所個人課税課

電子申請に関するお問い合わせは、税制課へお問い合わせください。

担当課 電話番号 ファックス メールでの
問い合わせフォーム
税制課 048-829-1159 048-829-1986 税制課

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電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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