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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C047985

市税等を一時に納付できない方のために~市税等の猶予制度について~

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市税・森林環境税・国民健康保険税(以下、「市税等」という。)を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる制度があります。
「市税・国民健康保険税を一時に納付することができない方のために猶予制度があります」リーフレット【換価の猶予・徴収猶予】(PDF形式 169キロバイト)

換価の猶予

市税等を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められ、なおかつ、納税について誠実な意思があると認められる等の場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。詳しくはこちら「リーフレット【申請による換価の猶予】(PDF形式 124キロバイト)」をご覧ください。

換価の猶予が認められると・・・ 

1 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
2 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
3 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。(※)
(※)延滞金の一部免除の対象は、猶予が認められた期間中に限られます。猶予が取り消された場合、取消しとなった日以降の期間については通常の延滞金計算が適用されます。

延滞金の利率
【通   常】

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

2.4%

納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間

8.7%

【猶予期間中】

           -

0.9%

※令和6年1月1日以後の利率です。

【申請の手続】

申請の期間

猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内

提出する書類

換価の猶予申請書(エクセル形式 22キロバイト)
財産収支状況書(エクセル形式:390KB)
  担保の提供に関する書類(下段担保書類についてを参照)

記載方法

換価の猶予申請書(記載例)(エクセル形式 23キロバイト)
猶予の申請の手引き(PDF形式 2,437キロバイト)
【個人用】財産収支状況書(記載例)(PDF形式 289キロバイト)
【個人事業主用】財産収支状況書(記載例)(PDF形式 306キロバイト)
【法人用】財産収支状況書(記載例)(PDF形式 298キロバイト)

【猶予期間】

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められた期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に、担当課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となることがあります。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。

徴収猶予が認められると・・・ 

1 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
2 既に差押えを受けている財産がある場合には、担当課に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
3 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。(※)
(※)延滞金の全部又は一部免除の対象は、猶予が認められた期間中に限られます。猶予が取り消された場合、取消しとなった日以降の期間については通常の延滞金計算が適用されます。

【申請の手続】

申請の期限

本来の期限から1年を経過した後に納付すべき市税等が確定した場合の徴収猶予の申請については、納付すべき税額が確定した市税の納付期限まで。
それ以外の徴収猶予の該当要件による申請については、申請の制限はありません。

提出する書類

徴収猶予申請書(エクセル形式 22キロバイト)
財産収支状況書(エクセル形式:395KB)
・  担保の提供に関する書類(下段担保書類についてを参照)
・  徴収猶予に該当する事実があることを証する以下の書類(写し可)
 1.災害又は盗難のときは、り災証明書又は盗難の被害届と損害額がわかる書類など
 2.病気又は負傷のときは、医師の診断書、医療費の明細書など
 3.事業の休廃止のときは、廃業届など
 4.事業につき著しい損失を受けたときは、直近2年間の損益比較ができる書類(決算書や確定申告書、源泉徴収票等)
 

記載方法

徴収猶予申請書(記載例)(エクセル形式 28キロバイト)
猶予の申請の手引き(PDF形式 2,437キロバイト)
【個人用】財産収支状況書(記載例)(PDF形式 289キロバイト)
【個人事業主用】財産収支状況書(記載例)(PDF形式 306キロバイト)
【法人用】財産収支状況書(記載例)(PDF形式 298キロバイト)

【猶予期間】

徴収猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められた期間に限られます。
※徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に、担当課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となることがあります。

担保書類について

 猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

申請書提出先一覧
管轄地域等

所在地

担当課 電話番号 FAX

西区

大宮区吉敷町1-124-1

北部市税事務所

納税課

特別滞納整理係

納税第1係
納税第2係
納税整理係
法人納税係

048-646-3039

048-646-3081
048-646-3049
048-646-3045
048-646-3043

048-646-3121
北区
大宮区
見沼区
岩槻区
法人
中央区 浦和区常盤6-4-21

南部市税事務所

納税課

特別滞納整理係

納税第1係
納税第2係
納税整理係

048-829-1734

048-829-1732
048-829-1733
048-829-1735

048-829-1964
桜区
浦和区
南区
緑区
さいたま市外
国民健康保険税に関する申請書は、各市税事務所の他に、各区役所保険年金課に提出することができます。
施設名 所在地 担当課 電話番号 FAX
西区役所 西区西大宮3-4-2 保険年金課 国保係 048-620-2673 048-620-2768
北区役所 北区宮原町1-852-1 保険年金課 国保係 048-669-6073 048-669-6167
大宮区役所 大宮区吉敷町1-124-1 保険年金課 国保係 048-646-3073 048-646-3168
見沼区役所 見沼区堀崎町12-36 保険年金課 国保係 048-681-6073 048-681-6168
中央区役所 中央区下落合5-7-10 保険年金課 国保係 048-840-6073 048-840-6168
桜区役所 桜区道場4-3-1 保険年金課 国保係 048-856-6183 048-856-6278
浦和区役所 浦和区常盤6-4-4 保険年金課 国保係 048-829-6162 048-829-6234
南区役所 南区別所7-20-1 保険年金課 国保係 048-844-7183 048-844-7278
緑区役所 緑区大字中尾975-1 保険年金課 国保係 048-712-1183 048-712-1271
岩槻区役所 岩槻区本町3-2-5 保険年金課 国保係 048-790-0174 048-790-0268

ご迷惑をおかけしております

現在、電話がつながりにくい状況となっており、ご不便をおかけし申し訳ございません。下記のお問い合わせフォームから、又は、FAXでもご質問を受け付けております。内容を確認後、担当者よりお電話にてご連絡いたしますのでご利用ください。
なお、混雑状況により返信に時間を要する場合がございます。

<お問い合わせはこちらから>
北部市税事務所へのお問い合わせフォーム
南部市税事務所へのお問い合わせフォーム
・折り返しのご連絡は、午前8時30分~午後5時15分まで行います。
※混雑状況により翌開庁日の取り扱いとなる場合がありますのでご了承ください。
・電話ではご本人確認のため、納税通知書等に記載の通知書番号(指定番号、管理番号)を確認させていただきますのでお手元にご用意ください。

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財政局/税務部/収納対策課 収納対策係
電話番号:048-829-1195 ファックス:048-829-1962

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