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更新日付:2024年2月21日 / ページ番号:C033867

市税の証明書の郵送請求について

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窓口へ行くことができない場合は、郵送で税証明書を請求することができます。
郵送

以下の(1)~(4)を同封し、担当課・係あてに送付してください。

(1)交付請求書等

次の交付請求書を印刷してご使用ください。

なお、印刷できない場合は、白紙の紙などに次の事項を記入してください。

個人の方

記入事項

備考

請求者の氏名、押印、現住所、電話番号

・転出された方で、改姓された場合は、改姓前の氏名も併せて記入してください。

証明書が必要な方の氏名、住所、生年月日

・転出された方は、さいたま市にお住まいだったときの住所を記入してください。

証明書の種類、年度、枚数、使用目的

・証明書の種類は、こちらをご参照ください。

資産区分、所在地番

・固定資産の証明書を請求する場合に記入してください。

・資産区分は、「土地」または「家屋」と記入してください。

法人の方

記入事項

備考

請求者の氏名、住所、電話番号

法人の名称、所在地、代表者名、法人番号

証明書の種類、枚数、使用目的

・証明書の種類は、こちらをご参照ください。

事業年度

・「納税証明書(法人市民税)」を請求する場合に記入してください。

資産区分、所在地番

・固定資産の証明書を請求する場合に記入してください。

・資産区分は、「土地」または「家屋」と記入してください。

(2)本人確認書類

証明は原則として、次のいずれかの住所・所在地へ郵送しています。 

 ・証明対象者本人の市税の納税通知書送付先
 ・さいたま市に提出されている「法人の設立(設置)変更等申告書」に記載された、証明対象法人の本店又は主たる事務所の所在地

この場合、本人確認書類の写しの同封は不要です。
上記以外への郵送を希望される場合には、以下の書類を同封してください。

 
本人確認等のための書類

必要な書類(すべての書類が必要)

本人が申請する場合

・下記(★)の中の、送付先住所が確認できる書類

 ≪当該書類に記載された住所に送付します。≫

※証明対象者本人が、さいたま市外へ転出後さらに転居した場合には、現住所と住所の履歴が確認できる本人確認書類(運転免許証の裏面など)の写しを添付してください。

代理人が申請する場合

・委任状等(原本)様式・記載例(English英語版)

 ≪法人の代理人の場合には、代表者の押印が必要です。≫

・下記(★)の中の、送付先住所が確認できる書類

 ≪当該書類に記載された住所に送付します。≫

法人の代表者が申請する場合

・代表者の資格を証する公的な書類(例:法人の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの))(写し)

 ≪当該書面に記載された支店所在地又は代表者の住所に送付します・≫

法人の従業員が申請する場合

・従業員証(法人名と従業員氏名が確認できるもの。) (写し)(※名刺不可)

・所属する法人の支店所在地が確認できる官公庁が発行した書類(写し)

 <当該書面に記載された支店所在地に送付します。>

証明対象者が亡くなった後、相続人が請求する場合

・証明対象者との相続関係が確認できる戸籍謄本などの写し
※相続開始時に被相続人と市内同一の住所(住民票上同一の住所)に居住していた場合は不要です。

固定資産(土地・家屋)の証明書を請求する場合で、

1月2日以降に所有権の移転があり新所有者が請求する場合

・所有権の移転が確認できる登記簿謄本などの写し

 または

・売買契約書および領収書または通帳などの写し

本人以外の方(代理人・代行業者)が、車検を受ける

ために「納税証明書(軽自動車税継続検査用)」を請求する場合

・代理人の本人確認書類(運転免許証など)の写し
・委任状様式・記載例(English英語版) または該当車両の車検証の写し
※車検証に記載の住所。氏名が現在のものと異なる場合は、現在の住所・氏名が確認できる書類の写し

※上記以外の申請者で、法令等に基づく正当な理由を有する方(借地・借家人など)は、上記のほか、賃貸借契約書、強制競売申立書、訴状等の写しが必要です。詳しくは、事前に証明書を所管する市税事務所各課にご確認ください。
(★)送付先住所が確認できる書類
次の1から4の書類の中から、申請者の氏名及び送付先住所が確認できるいずれか1種類の写し
1. 身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真付)の写し
2. 身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真無し)の写し
3. 住民票の写し
4. 戸籍の附票の写し
 

(3)手数料(定額小為替など)

必要な手数料を郵便局の定額小為替でご用意ください。
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。事務処理の都合上、発行日から5か月以内のものを同封してください。
定額小為替には何も記載せず、金額の過不足がないようお願いします。
※ お送りいただいた定額小為替の金額が、手数料を上回る場合、釣銭相当額の定額小為替を証明書に同封してお返しする都合上、証明書の返送に通常よりお時間をいただく場合があります。(税証明の交付手数料は1件300円であるため、300円の倍数で定額小為替をご用意いただくと、おつりが発生した場合も遅滞なく処理が可能です)
なお、現金の場合は現金書留でお送りください。

(4)返信用封筒

本人の氏名と返信先を宛先に明記し、切手を貼ってください。※ 速達をご希望の場合は、速達料金分の切手もあわせて貼ってください。
返信先は次のとおりです。
・証明対象者本人の市税の納税通知書送付先
・さいたま市に提出されている「法人の設立(設置)変更等申告書」に記載された、証明対象法人の本店又は主たる事務所の所在地
・上記のほか、(2)の(★)送付先住所の確認書類により確認された送付先住所

 

送付先

お住まいの区、または、資産が所在する区に応じ、上記(1)~(4)を担当課・係へ郵送してください。

税証明書の種類

お住まいの区
資産が所在する区

担当課・係

・所得・課税(非課税)証明

・営業届出済証明書

・納税証明書(軽自動車税継続検査用)

西・北・大宮・見沼・岩槻区

北部市税事務所 個人課税課

中央・桜・浦和・南・緑区

南部市税事務所 個人課税課

・公租証明書
・評価証明書
・資産証明書
・名寄帳(閲覧)

西・北・大宮・見沼・岩槻区

北部市税事務所 資産課税課

中央・桜・浦和・南・緑区

南部市税事務所 資産課税課

・納税証明書(個人住民税)

・納税証明書(固定資産税)

西・北・大宮・見沼・岩槻区

北部市税事務所 納税課

中央・桜・浦和・南・緑区

請求者が市外在住

南部市税事務所 納税課

・納税証明書(法人市民税)

・納税証明書(固定資産税)※法人

全区

北部市税事務所

納税課 法人納税係

・営業(所在)証明書

全区

北部市税事務所

法人課税課 法人・諸税係

担当の事務所

郵便番号

送付先の住所

北部市税事務所

〒330-8501

さいたま市大宮区吉敷町1-124-1

南部市税事務所

〒330-0061

さいたま市浦和区常盤6-4-21

【注意事項】
※ 請求書を発送いただいてから1週間程度かかります。
※ 手数料の不足や請求内容に疑義がある場合は、電話でご連絡させていただき、書類が整い次第返送します。

主な税証明書の種類

個人の方

使用例

・個人証明は、金融機関提出や扶養手続、幼稚園・保育園手続、授業料軽減手続、年金手続、入国管理局手続などがあります。
・固定資産は、売買等に伴う登記や相続の手続、金融機関提出などがあります。
・納税証明は、金融機関提出や官公庁の入札の手続、入国管理局手続などがあります。

税証明書の種類

交付できる年度

証明の内容

手数料

担当課

請求書

個人証明

所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明)

最新年度と
過去5年度

所得や住民税額、各種控除や扶養の人数等による控除額など

1枚につき300円

個人課税課

こちら

所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明)

所得や住民税額など

固定資産

公租証明書

最新年度と
過去5年※1

課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額など

土地:1年度3筆につき300円
家屋:1年度3棟につき300円

※3

資産課税課

こちら

評価証明書

課税されている所在地番や評価額など

資産証明書

課税されている所在地番など

名寄帳(閲覧)

課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額などについて、所有者ごとに一覧にしたもの

1年度につき300円

納税証明

納税証明書(個人住民税)

最新年度と
過去3年度※2

証明年度に課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額など

1枚につき300円

納税課

こちら

納税証明書(固定資産税)

納税証明書(軽自動車税継続検査用)

軽自動車税(種別割)について滞納がないこと
※車検を受ける際に、未納がないことの証明が必要です。

無料

個人課税課

その他

営業届出済証明書

屋号や所在地、事業開始年月日など

1枚につき300円

個人課税課

法人の方

使用例

・法人証明は、車両の登録や官公庁の入札の手続などがあります。
・固定資産は、売買等に伴う登記や金融機関提出などがあります。
・納税証明は、金融機関提出や官公庁の入札の手続などがあります。 

税証明書の種類

交付できる年度

証明の内容

手数料

担当課

請求書

法人証明

営業(所在)証明書

市内事業所に関する名称や所在地

1枚につき300円

法人課税課

こちら

固定資産

公租証明書

最新年度と
過去5年度※1

課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額など

土地:1年度3筆につき300円
家屋:1年度3棟につき300円
※3

資産課税課

こちら

評価証明書

課税されている所在地番や評価額など

資産証明書

課税されている所在地番など

名寄帳(閲覧)

課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額などについて、所有者ごとに一覧にしたもの

1年度につき300円

納税証明

納税証明書(法人市民税)

最新年度と
過去3年度※2

証明年度に課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額など

1枚につき300円

納税課

こちら

納税証明書(固定資産税)

納税証明書(軽自動車税継続検査用)

軽自動車税(種別割)について滞納がないこと
※車検を受ける際に、未納がないことの証明が必要です。

無料

個人課税課

※1 証明書の交付日が、その年度の法定納期限以前の場合は、その年度と過去5年度分、交付日が法定納期限を経過した日以降の場合は、その年度と過去4年度分の発行が可能です。(法定納期限とは、地方税法等の規定により地方税を納付等すべき期限をいい、納期が分かれているものの第2期以後の分については、その第1期分の納期限をいいます。)
※2 その年度が発行可能となるまでは過去3年度分のみの交付となります。その年度の発行可能日は納税証明書の種類により異なります。
※3 同一の所有者のものを申請された場合に限ります。(同一の所有者とは、納税通知書番号が同一である所有者を意味します。 )

【注意事項】

納税証明書は、金融機関等で納付いただいてから証明書に反映されるまでに、2週間から1か月程度かかる場合があります。
納付後すぐに納付済金額の納税証明書が必要な場合は、領収証書をお持ちのうえ、区役所または支所・市民の窓口で請求してください。

お問合せ先

必要書類等についてご不明な点がありましたら、種類に応じて担当課へお問合せください。

担当課・係

電話番号

ファックス

備考

北部市税事務所

個人課税課

普通徴収第1係

048-646-3102

048-646-3164

大宮区
軽自動車税

普通徴収第2係

048-646-3103

西・見沼区

普通徴収第3係

048-646-3104

北・岩槻区

南部市税事務所

個人課税課

普通徴収第1係

048-829-1386

048-829-6236

浦和区
軽自動車税

普通徴収第2係

048-829-1387

中央・緑区

普通徴収第3係

 048-829-1389

桜・南区

北部市税事務所

資産課税課

土地第1係

048-646-3114

048-646-3164

西・北・大宮区

家屋第1係

048-646-3119

土地第2係

048-646-3115

見沼・岩槻区

家屋第2係

048-646-3120

南部市税事務所

資産課税課

土地第1係

048-829-1570

048-829-1916

中央・桜・浦和区

家屋第1係

048-829-1572

土地第2係

048-829-1571

南・緑区

家屋第2係

048-829-1573

北部市税事務所

納税課

納税第1係

048-646-3081

048-646-3121

納税第2係

048-646-3049

特別滞納整理係

048-646-3039

法人納税係

048-646-3043

南部市税事務所

納税課

納税第1係

 048-829-1732

048-829-1964

納税第2係

 048-829-1733

特別滞納整理係

 048-829-1734

北部市税事務所
法人課税課

法人・諸税係

048-646-3272

048-646-3164

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニや電子申請で税証明書を取得することができます。

 コンビニ 電子申請(新しいウィンドウで開きます)

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 管理係
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986

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