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更新日付:2023年4月24日 / ページ番号:C087854

女性活躍推進法について

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女性活躍推進法について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立しました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられました。
特定事業主(国・地方公共団体)に関する改正としては、令和4年12月21日に、状況把握・分析及び情報公表の必須項目として、「職員の給与の男女の差異」を追加すること等を内容とする内閣府令等の改正が行われました(令和5年4月1日施行)。

女性活躍推進法の目的

女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

女性活躍推進法の概要

1 一般事業主(民間企業等)、特定事業主(国・地方公共団体)は
(1)職場の女性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施
(2)状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表

[事業主行動計画の必須記載事項]
・目標(数値を用いて設定)
・取組内容 ・取組の実施時期
・計画期間
(3)女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表
常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主は、
1.職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち「男女の賃金の差異」(職員の給与の男女の差異)の項目を公表 
2.職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち1.以外の項目から1項目以上を公表
3.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績から1項目以上を公表
常用労働者101人以上300人以下の一般事業主は、「職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の全ての項目から1項目以上を公表
[情報公表項目 職業生活に関する機会の提供の実績]
・採用者に占める女性の割合
・管理職等に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績・
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
・男女の賃金の差異等
[情報公表項目 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績]
・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率等
(1)~(3)の対象は、常用労働者101人以上の一般事業主(常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務)及び全ての特定事業主
2 国等は、優良な一般事業主に対する認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、公共調達における受注機会の増大等の施策を実施
詳しくは、厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

問合せ・届出先

お問合せ及び一般事業主行動計画の届出は、埼玉労働局雇用環境・均等部(電話048-600-6210)となります。
詳しくは、埼玉労働局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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