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更新日付:2023年11月17日 / ページ番号:C071145

新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ

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新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少しているなどの事情により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方に対し、お支払いの猶予を実施しています。各水道営業所までご相談ください。

対象となる方

 市内で水道を使用されている一般のご家庭のほか事業所等、お支払いが困難なすべてのお客さまが対象です。

ご相談窓口

 水道のご使用場所を管轄する各水道営業所にて、ご相談を受け付けています。
 感染拡大防止のため、お電話またはファックスによりご相談いただきますようお願いいたします。

西区、北区、見沼区、大宮区、岩槻区の方

 北部水道営業所 (担当 一般財団法人埼玉水道サービス公社)
  電話番号  048-795-8921
  ファックス 048-665-5536
  受付時間  8時30分から17時15分まで
       (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。)

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の方

 南部水道営業所 (担当 一般財団法人埼玉水道サービス公社)
  電話番号  048-814-1700
  ファックス 048-665-5536
  受付時間  8時30分から17時15分まで
       (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。)

※お電話をおかけの際は、「使用水量等のお知らせ」または「納入通知書(請求書)」をご用意ください。
※さいたま市は一般財団法人埼玉水道サービス公社に水道料金等の徴収業務を委託しています。

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344

お問い合わせフォーム

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