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更新日付:2023年9月12日 / ページ番号:C011646
この様なお客様からのご要望にお答えするために、水道局では修繕工事に対応できる指定工事事業者の登録制度を始めました。
この制度は、お客様に安心して修繕をご依頼いただけるよう、一定の要件を満たした指定工事事業者を水道局が募集し、修繕対応事業者として登録してお客様からのお問い合わせに対してご紹介するものです。
修繕工事の契約は、お客様と修繕対応事業者との間で契約していたただくものです。
なるべく複数者から見積書をとり、内容をご検討の上、契約してください。
(見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください)
水道局の水道管から分かれご家庭の蛇口までつながっている管を「給水装置」と呼びます。給水装置の工事を行うことができる者は、法律によって水道局が指定した指定給水装置工事事業者に限られています。
この制度に登録していない事業者の中にも、修繕対応可能な指定給水装置工事事業者がありますので、直接事業者にご確認ください。
(補足)修繕対応事業者の一覧は、適時更新しています。
さいたま市に登録されている修繕対応事業者の一覧表は下記のダウンロードをご参照ください。
水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260
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