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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C013475

東日本大震災等による被災者への水道料金、下水道使用料の減額について

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東日本大震災等による被災者への水道料金、下水道使用料の減額について

1 水道料金、下水道使用料の減額の概要

東北地方太平洋沖地震により被災された方及び福島第一原子力発電所の事故に伴い避難されている方を対象に、水道料金、下水道使用料の一部を減額するものです。
詳細に関しては、水道局までお問い合わせください。

2 減額の対象者

次の地域に居住していた方で、東日本大震災等を理由として本市に居住し、水道の使用者として登録した方を対象とします。
(対象地域)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

集合住宅にお住まいで給水契約を結ばれていない方につきましては取扱いが異なりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

3 減額金額と減額期間

  1. 減額金額 水道料金、下水道使用料の通常の請求金額から、次の金額を減額します。
    ・水道料金 979円(税込)/1か月
    ・下水道使用料 (最大)919.60円(税込)/1か月
  2. 減額期間 お申込みにより、認定した翌月分から令和7年3月分まで減額します。

4 お申込み窓口

水道局各営業所、水道庁舎営業課、各区役所くらし応援室でお申込みいただけます。

5 お申込みに必要なもの

  1. 東日本大震災等による水道料金減額申込書
    下記よりダウンロードして、ご記入ください。また、お申込み窓口にも用意してあります。
    (補足)上記申込書で、下水道使用料の減額申込みも完了します。
  2. 添付書類
    被災されたことを証明する市町村長が発行する書類を添付してください。
    ただし、この書類の添付が難しい場合は、申込者の被災地の住所が分かる書類(住民票、戸籍の附票など)の写しを添付してください。
    (補足)原子力発電所の事故を理由に避難してきた場合は、被災地の住所が分かる書類のみ添付してください。

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6 他の減額事由

本市では、次の方にも水道料金、下水道使用料の減額制度を実施しています。
詳細は、下記のリンク及び水道局までお問い合わせください。

  • 生活保護法により生活扶助を受給されている方
  • 児童扶養手当を受給されている方
  • 市民税・県民税が非課税の世帯
  • 中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方

お問い合わせ先

さいたま市水道局
電話番号:048-665-3220(水道局電話受付センター)

受付時間:8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話番号のおかけ間違いには、ご注意ください。

北部水道営業所

料金・検針係

〒331-0805
さいたま市北区盆栽町200-1

南部水道営業所

料金・検針係

〒330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷1-18-2

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この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 水道局電話受付センター
電話番号:048-665-3220 ファックス:048-665-5536

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