ページの本文です。
更新日付:2023年11月17日 / ページ番号:C076479
本市では、未収となっている水道料金等について、お支払いいただいているお客様との公平性を保つため、回収業務の一部を以下の弁護士法人に委託しました。
今後、委託した未収水道料金等のお支払い先及びお支払い相談窓口は、本市に代わり以下の弁護士法人が行うこととなります。そのため、委託した未収水道料金等の納付相談等については、業務を委託した期間中は本市でお受けすることはできなくなります。回収業務を委託した弁護士法人から未収水道料金等の請求があった場合の納付相談等は、当該弁護士法人にお願いします。
水道料金、下水道使用料、有料修繕工事費、その他水道局で発生した未収金の回収業務全般
令和4年7月1日から令和6年6月30日
水道局/業務部/営業課
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344