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更新日付:2023年4月25日 / ページ番号:C005763

水道料金の減額制度

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水道料金の減額制度

1 水道料金の減額について

次に該当する水道使用者(給水契約者)で、お客様のお申込みにもとづき、1か月の水道料金のうち「979円(税込)」を減額する制度です。
(料金計算後、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。)

2 減額制度の対象者

  • 生活保護法による生活扶助の給付を受けている方
  • 児童扶養手当の給付を受けている方
  • 市民税・県民税が非課税の世帯
  • 中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方
  • 東日本大震災等による被災者の方

集合住宅にお住まいで給水契約を結ばれていない方につきましては取扱いが異なりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

減額制度の詳細については、下記の関連ダウンロードファイルをご参照ください。

3 お申込みの手続きについて

お申込みには、所定の「水道料金減額申込書」にご記入の上、次の書類を添付していただきます。

(1)生活保護法による生活扶助の給付を受けている方

「生活保護受給証明書」(区役所福祉課発行)を添付してください。

(2)児童扶養手当の給付を受けている方

「児童扶養手当証書」(区役所支援課発行)の写しを添付してください。

「児童扶養手当受給状況照会同意書」(水道局で用意)を添付してください。
 ・詳しくは、下記の「児童扶養手当受給状況照会同意書についてQ&A」(関連ダウンロードファイル)をご確認ください。

(3)市民税・県民税が非課税の世帯

「所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)」(各区役所「市税の窓口」(大宮区、浦和区は「市税の総合窓口」)等で発行)を添付してください。

  • 世帯を構成する者全員分を用意してください。
    ただし、扶養されている18歳以下の方は不要です。
  • 所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)の発行は手数料がかかります。

「世帯構成届出書」(水道局で用意)を添付してください。

  • 「世帯構成届出書」に世帯構成員をご記入ください。

(4)中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方

「支援給付受給証明書」(区役所福祉課発行)を添付してください。

(5)東日本大震災等による被災者の方

下記の「東日本大震災等による被災者への水道料金、下水道使用料の減額について」(関連リンク)をご確認ください。 

4 お申込み窓口

水道局各営業所、水道庁舎営業課、各区役所くらし応援室でお申込みいただけます。
なお、郵送にてお申込みいただくことも可能です。

5 下水道使用料の減免について

水道と下水道を使用されている方の場合、水道料金の減額をお申込みいただければ、下水道使用料も減額又は免除されます。
詳細は、下記の「水道料金、下水道使用料の減額制度について」(PDFファイル)をご参照いただくか、下水道部までお問い合わせください。

お問い合わせ先

さいたま市水道局
電話番号:048-665-3220(水道局電話受付センター)

受付時間:8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話番号のおかけ間違いには、ご注意ください。

北部水道営業所

検針係

〒331-0805
さいたま市北区盆栽町200-1

南部水道営業所

検針係

〒330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷1-18-2

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344

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