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更新日付:2023年10月1日 / ページ番号:C033806

共同住宅用の取扱いについて

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共同住宅用の料金制度

さいたま市の水道料金は、使用水量が増えると1立方メートルあたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室(世帯)に水道局水道メーター(以下「局メーター」という。)を設置していない共同住宅では、各室に局メーターを設置している場合に比べて、一定の使用水量を超えると、1室あたりの水道料金が割高になる場合があります。
このような共同住宅で、水道局の定める基準に適合する場合には、共同住宅内の各室に局メーターが設置されているものと同様に料金の計算を行います。
この料金制度を「共同住宅用扱い」といいます。
ただし、水道料金は、使用水量と室数によっては「共同住宅用扱い」を適用することにより、水道料金が割高となる場合もありますので、ご注意ください。
なお、この制度は、お客様の届出に基づき水道局による認定が必要となります。

共同住宅用の取扱いの条件

共同住宅用の認定をするためには、次の認定事項のすべてを満たす必要があります。

  • 2世帯以上で使用する共同住宅で、かつ、各室(世帯)で使用する部分が独立した住居であることを明確に区分されているものであること。
  • 給水装置または給水装置に付帯して設置した受水槽以下の設備を共同して使用する住宅であること。
  • 各室(世帯)ごとに生活に供する水道水の給水設備を有すること。(注1)
  • 店舗、事務所等を含む併用住宅の場合は、住居とその他の給水装置の系統が完全に分離されているものであること。
  • 設計審査申請書の設計図と認定を受けようとする住宅が合致しているものであること

(注1)共有の給湯器から供給されている場合であっても、各室(世帯)が明確にかつ構造的に区分されている場合には、認められます。

※さいたま市給水条例第9条第3項の規定により、共同住宅用に係る分担金を納入しなければなりません。

共同住宅用の料金のイメージ

共同住宅用扱いと認定された建物では、次のようにみなして水道料金を請求しています。

  • 各室(世帯)の水道メーター口径を13ミリメートルとみなします。
  • 各室(世帯)の使用水量が均等であるとみなします。(料金計算上の方法であり、実際の各室の使用水量とは異なります。)
  • 各室(世帯)の水道料金を計算し、その合計金額を共同住宅の水道料金として水道使用者(給水契約者)に請求します。
    (各室に対する水道料金の割り振り等に関しては、水道使用者と各室の居住者との間の契約事項等になります。水道局では関知しておりませんので、ご了承ください。)
共同住宅用の料金についての詳細や計算方法は以下の資料をご覧ください。
 

共同住宅用の使用世帯数が変更になった場合

使用世帯数は、共同住宅用扱いの水道料金を算定する際、基礎となる重要なものです。
共同住宅用扱いに認定された建物で、使用する室(世帯)数が変更となった場合は、共同住宅用使用世帯数異動届出書にご記入の上、水道局の窓口にご提出ください。
※提出された月の翌月からの適用となります。

共同住宅用使用世帯数異動届出書(様式第12号)(PDF形式 44キロバイト)

お問い合わせ先

さいたま市水道局
電話番号:048-665-3220(水道局電話受付センター)

受付時間:8時30分から17時15分
     (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

北部水道営業所

営業係

〒331-0805
さいたま市北区盆栽町200-1

南部水道営業所

営業係

〒330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷1-18-2

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この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344

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