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更新日付:2023年2月28日 / ページ番号:C083547

給水契約の定型約款(給水条例)について

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給水契約の「定型約款」について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
 さいたま市で水道をご使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「さいたま市給水条例」が「定型約款」となり、ご契約内容となり
ます。
 下記リンク先をご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。

さいたま市給水条例」(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市給水条例施行規程」(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

さいたま市水道局

電話番号:048-665-3220(水道局電話受付センター)


受付時間:8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話番号のおかけ間違いには、ご注意ください。

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344

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