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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C008641

鉛給水管対策について

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鉛管の使用状況

本市水道局の施設である浄・配水場や水道本管には鉛管は使用されておりませんが、昭和63年以前に施工され、以後、修繕、改造工事等を行っていないご家庭では、敷地内の水道メーター前後(1メートル)や公道上の水道本管との分岐部(80センチ)に鉛給水管が使用されている場合があります。

鉛給水管使用状況

鉛給水管の解消事業

鉛の水質基準が強化

厚生労働省は、平成15年4月1日から、水道水における鉛の水質基準を改正し、それまでの1リットル当たり0.05ミリグラム以下から0.01ミリグラム以下に強化されました。
水道局がお届けしている水道水は、鉛を含め、厚生労働省で厳しく定められた水質基準値に全て適合した安全な水ですので、安心してご使用いただけます。

鉛給水管の取替工事を実施中

鉛給水管使用のご家庭では、水道水を長い時間使用されなかった場合、微量の鉛が溶け出すことがあること、また、鉛給水管は古くなると劣化してもろくなり、漏水の主な発生原因となることから、耐震強度のあるステンレス管に取替える工事を、水道局の重要施策として、平成15年度から22年度までの8か年計画で実施してまいりました。
平成23年度以降も取替工事を随時実施してまいりますので、今までに取替工事を実施していただけなかったご家庭は、水道メーターの交換や配水管布設工事などの機会に併せてご案内いたします。

鉛給水管の取替工事にご協力ください

取替工事部分は給水装置と言い、水道所有者の財産であるため、本工事は強制的な実施にはなりません。事前に所有者の同意が必要となります。
また、工事の際にやむを得ずタイルや植栽など、個人の構造物の取り壊しや移設等をしなければならない場合、復旧等、かかる費用のご負担を所有者にお願いしております(土、コンクリートのみの掘削および復旧であれば、水道局の費用で施工できます)。何卒ご理解をいただき、鉛管の解消にご協力をお願い申し上げます。

使い始めの水道水は飲み水以外に

長い時間水道水を使用されなかった場合、例えば、朝一番に使用するときや旅行から帰宅後の初めに使用するときの水道水には、安全のための塩素が少なくなっていることがあります。
また、鉛給水管を使用している場合には、微量の鉛が溶け出すことがありますから、念のため、使い始めのバケツ1杯程度は、飲み水や炊事以外の洗濯や洗面、掃除などに使用されると更に安心です。

ピッチの水くれ

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この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水装置課 水道メーター係
電話番号:048-788-2749 ファックス:048-669-2260

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