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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C077126

貯水槽水道の管理をお願いします

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貯水槽水道

水道事業者から供給される水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯めてから、ポンプで建物の各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備の総称を「貯水槽水道」と呼んでいます。

貯水槽水道

貯水槽水道の区分

貯水槽水道は、受水槽の有効容量により次のとおりに分けられ、管理については関係法令・条例に定められています。

区分 受水槽の有効容量 関係法令・条例
簡易専用水道 10立方メートルを超えるもの 水道法・水道法施行規則による規制
小規模貯水槽水道 10立方メートル以下のもの 給水条例・給水条例施行規程による関与

貯水槽水道の管理をお願いします

≪貯水槽水道の管理≫

〇簡易専用水道

・簡易専用水道の設置者は、その水道を管理し、毎年1回以上定期の掃除及び国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けることが、水道法及び関係法令で義務付けられていますので、必ず行ってください。
 詳しくは「簡易専用水道の衛生管理について」をご覧ください。

〇小規模貯水槽水道

・小規模貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道と同様にするよう努めてください。
・各水槽(受水槽・高置水槽)の管理点検記録、清掃記録、水質検査結果、配管系統の図面等の書類を保管しましょう。

≪水道局における取組≫

・貯水槽水道を管理する設置者又は管理者(以下「お客さま」という。)に、管理に関する「啓発文書」を送付しています。(官公署を除く)
・さいたま市保健所に登録した貯水槽清掃業者を紹介しています。
 「建築物衛生法に基づく登録営業所一覧」のうち、「5号 建築物飲料水貯水槽清掃業」のファイル(PDF形式)をご覧ください。
・国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関を紹介しています。
 登録検査機関については、環境省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
・小規模貯水槽水道の管理啓発を目的として、計画的に無料の訪問点検を実施しています。
・小規模貯水槽水道の衛生的な管理についてまとめた「小規模貯水槽水道管理マニュアル」を作成しています。

小規模貯水槽水道の無料訪問点検を実施しています(官公署を除く)

≪訪問点検の概要≫

小規模貯水槽水道は、水道法の規制を受けていませんが、平成13年7月に水道法が一部改正されたことから、小規模貯水槽水道の管理に関して地方自治体の条例、要綱等により指導、助言及び勧告をすることができるようになりました。
水道局では、小規模貯水槽水道の利用者が安心して水を使用できるよう「さいたま市水道局小規模貯水槽水道の管理指導要領」を作成し、計画的に無料の訪問点検を実施しています。

〇訪問点検のスケジュール

・市内の小規模貯水槽水道を4年間で1巡するよう計画的に実施しています。
・平成21年度から開始し、現在は令和4年度から4巡目を実施しています。
実施時期は地域によって異なります。
 詳しくは、このページ末尾のダウンロードファイル「令和○年度訪問点検予定表」をご覧ください。
・実施時期に合わせて、対象地域のお客さまにご案内をお送りしています。
・訪問点検は、お客さまに立会っていただくため、日時を調整させていただいた上で実施します。

〇点検項目

・以下の項目の点検を実施します。

 1 水質検査(臭気・味・色・濁り・残留塩素)
 2 受水槽の設置状況、構造及び内部の状態の確認
 3 清掃記録、配管図面など、書類の保管状況の確認

・点検の結果、改善の必要がある場合は、お客さまに対して助言、指導を行います。
・清掃、故障箇所の修繕は行っておりません。
訪問点検は無料で実施していますので、お客さまに費用等を請求することはありません。

〇訪問点検実施者

・訪問点検は、水道局が委託した事業者(以下「業務受託者」という。)が実施します。
・訪問の際は、従事者証明書を携帯して行います。ご確認の上、ご理解とご協力をお願いします。

〇小規模貯水槽水道管理マニュアル

・小規模貯水槽水道の管理については、訪問点検時にお配りしている「小規模貯水槽水道管理マニュアル」をご覧ください。
・マニュアルは、水道総合センター内の給水装置課でも配布しています。

〇その他

・貯水槽水道を撤去し、直結給水方式への切替えを検討されているお客さまには、直結工事見積りサービスの情報提供をしています。
 詳しくは、訪問した業務受託者にご相談ください。

貯水槽水道方式から直結給水方式への切替え

さいたま市水道局では、受水槽(貯水槽)における衛生上の問題を解消するため、水道水を配水管から蛇口まで直接お届けする直結給水システム(直結直圧式及び直結増圧式)をお勧めします。
直結給水システムをお勧めします」をご覧ください。

官公署が管理する貯水槽水道について

≪簡易専用水道について≫

・「簡易専用水道の衛生管理について」をご覧ください。

≪小規模貯水槽水道について≫

・官公署が管理する小規模貯水槽水道については、無料訪問点検を実施しておりません。
・簡易専用水道に準じた適切な管理をお願いします。

≪貯水槽水道方式から直結給水方式への切替えについて≫

・施設の増改築や給水設備の改修時に、貯水槽水道方式から直結給水方式への切替えをご検討ください。
 (参考)「直結給水システムをお勧めします

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260

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