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更新日付:2022年3月3日 / ページ番号:C084967

水処理用器具の設置について

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水処理用器具の設置について

浄水器等の設置について

 浄水器等を給水装置に設置する工事(配管工事等)は、指定給水装置工事事業者による施工が必要です。
 また、事故を未然に防ぐため、水道局では給水装置への浄水器等の設置に設置条件を付しています。
 浄水器等の設置にあたりましては、あらかじめ指定給水装置工事事業者を通じ水道局に申し込み、水道局の承認を受けて下さい。
 なお、じゃ口等につけるタイプの浄水器は届出を要しませんが、設置者ご自身の適切な管理が必要です。

磁気活水器の設置について

 配管工事等を伴わない、給水管の外側に取り付ける(巻きつける)タイプの磁気活水器の設置につきましても、事前に水道局への届出は必要です。
 設置に関する条件は、下記「磁気活水器の設置にご注意ください」をご確認してください。

 磁気活水器の設置にご注意ください

水処理用器具の設置を行う指定給水装置工事事業者の皆さまへ

 給水装置工事施行要領(7.7浄水器等の設置)

 浄水器等設置申請書

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水工事課 審査係
電話番号:048-714-3090 ファックス:048-832-9351

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