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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C096443
さいたま市給水条例及び水道メーター設置基準が令和5年4月1日より一部改正されることについてご案内いたします。
令和5年4月1日より、民法の相隣関係に関する規定が改正されます。
改正民法の内容を適用できるようにするため、さいたま市給水条例第18条(給水装置の支分引用)を改正いたします。
詳しくは、下記の関連ページをご確認ください。
令和5年4月1日より、新たに複式水道メーターボックスを採用するなど、水道メーター設置基準を一部改正いたします。
詳しくは、下記「水道メーター設置基準」をご確認ください。
水道局/業務部/給水工事課 審査係
電話番号:048-714-3090 ファックス:048-832-9351
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