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更新日付:2022年6月6日 / ページ番号:C071620
1 事前確認(FAXによる書類確認)
2 更新申請の受付期間
3 指定の更新申請について
4 手数料(指定の更新を受ける場合)
5 さいたま市水道局指定給水装置工事事業者証の交付及び説明会
6 更新制の概要
7 更新申請受付期間の年度割
8 政令等で定める指定の有効期間
さいたま市水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手続は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う接触率低減
のため、FAXによる事前確認に御協力ください。
・事前確認は、申請する前に書類の不備、書類の添付漏れはないか確認します。
・事前確認は、更新申請の受付期間に限らず行うことができます。
・書類確認に時間を要しますので、早めに準備をお願いします。
・受付期間の割振月は、次表のとおりです。
指定番号 |
更新申請受付期間 |
---|---|
指定第 433 号 ~ 指定第 498 号 |
令和 4 年 5 月 2 日 ~ 令和 4 年 5 月 31 日 |
指定第 500 号 ~ 指定第 571 号 |
令和 4 年 6 月 1 日 ~ 令和 4 年 6 月 30 日 |
指定第 572 号 ~ 指定第 638 号 |
令和 4 年 7 月 1 日 ~ 令和 4 年 7 月 29 日 |
指定第 639 号 ~ 指定第 707 号 |
令和 4 年 8 月 1 日 ~ 令和 4 年 8 月 31 日 |
(※土日、祝日を除く)
上記の期間内に申請が困難な方は、事前に御連絡の上、次の期間内に手続をお願いします。
令和 4 年 9 月 1 日 ~ 令和 4 年 9 月 29 日 |
(1) 令和4年度更新申請受付対象の指定給水装置工事事業者の皆様へ令和4年4月28日付けで発送した通知に同封の「指定給水装置工事
事業者台帳」の指定事項及び給水装置工事主任技術者の選任状況(以下、「指定事項等」という。)の確認をお願いします。
更新の申請内容と指定事項等に相違があるときは、次の届出手続が完了次第、更新の手続となりますので御注意ください。
(2) 変更が生じている指定事項等があるときの届出
ア 指定給水装置工事事業者指定事項変更の届出 ※「3 指定事項の変更届出について」を御参照ください。
イ 給水装置工事主任技術者選任・解任の届出 ※「4 給水装置工事主任技術者の選任又は解任について」を御参照ください。
(3) 廃業、さいたま市内において給水装置工事の事業を行わない等の理由により、更新の手続を行わない場合は「指定給水装置工事
事業者廃止・休止・再開届出書」により廃止の届出をしてください。
※「5 指定の廃止・休止・再開の届出について」を御参照ください。
指定の更新を希望する事業者は、「1 事前確認(FAXによる書類確認)」のとおり、FAXによる事前確認に御協力ください。
(1) FAXによる事前確認は、電話連絡の際に担当職員と調整の上、「3.4 申請に必要となる書類」の表にある書類等を送信して
ください。
※申請書類を作成するときは、「さいたま市水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る御案内(PDF:8,330KB)」を御覧
ください。
(2) 受信した申請書類の内容を確認次第、水道局から改めて御連絡します。
※記入漏れなど書類に不備があったときは、再度FAXにて申請書類の送信をお願いします。
・窓口による申請
給水装置課窓口での申請における3密回避のため、電話連絡により、御予約を受け付けます。
(上記「給水装置課」をクリックすると所在地に関するページが表示されます。)
・郵送による申請
1 書類不備による再提出防止等のため、FAXによる事前確認に御協力をお願いします。
2 「指定給水装置工事事業者指定申請書(更新)在中」と封筒に明記してください。
3 申請書類は、信書となるため、郵便局又は信書便を取り扱っている事業者等から送付してください。
4 次のとおり申請書を受け付けた旨の通知及び納付書を送付するための返信用封筒を同封してください。
(1) 定型郵便物(封筒)に84円切手を貼ってください。
(2) 返送先の住所及び事業者名を記入してください。
(3) 指定給水装置工事事業者指定番号を記入してください。
(4) 「指定給水装置工事事業者担当宛て」であることを明記してください。
法人 |
個人 |
申請に必要な書類 |
記入例/注意事項 |
---|---|---|---|
○ |
○ |
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○ |
○ |
記入例(PDF:154KB) |
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○ |
○ |
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○ |
「住民票」(原本) |
発行日から3か月以内のもの |
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○ |
「定款」(写し) |
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○ |
「登記事項証明書」(原本) |
発行日から3か月以内のもの |
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○ |
○ |
「主任技術者免状」の写し |
|
○ |
○ |
||
○ |
○ |
給水装置工事の事業を運営する店舗の全景写真、案内図等 |
(補足)
1 令和元年6月26日付けの厚生労働省水道課長通知において、水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条に従い、当該制度における
指定給水装置工事事業者(以下、「事業者」という。)の資質向上及び水道利用者が当該事業者を選定するときに有用となる情報提
供の充実を図るなど、水道事業体が「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用」をするべきとあるため「さいたま市水道局指
定給水装置工事事業者確認事項調査票」を提出してください。
2 更新時に確認した情報のうち公開することに同意いただいた事項については、ホームページ等で公開する場合があります。
3 申請書類への押印、申請受付時における申請者の本人確認等を求める場合があります。
詳しくは、「さいたま市水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る御案内(PDF:8,330KB)」を御覧ください。
4 令和4年度更新申請受付対象の指定給水装置工事事業者の皆様へ令和4年4月28日付けで発送した通知が、郵便不達となったときは、
再発送しません。
5 郵便不達により通知が届かなかった方は、このホームページを御確認の上、指定の更新手続を行ってください。
指定給水装置工事事業者手数料
指定の更新を受ける場合 1件につき \10,000円(この手数料は、指定の更新申請をする際に必要となります。)
・窓口にて手続のとき
窓口において申請書等を受け付けた際に、納入が必要となります。
・郵送による手続のとき
1 指定給水装置工事事業者手数料(以下「手数料」という。)の納付書は、申請書を受け付け次第、発送します。
2 納付書の納入期限は、納付書作成日から15日以内に設定し、郵送します。
3 手数料の納入を確認してからの審査開始となりますので、速やかに手数料の納入をお願いします。
(補足)指定の更新申請受付は、令和 4 年 5 月 から開始します。
・指定の更新を決定した際は、さいたま市指定給水装置工事事業者規程第7条第1項に基づき、さいたま市水道局指定給水装置工事事業
者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付します。
・指定工事事業者証の交付は、次のとおり指定給水装置工事事業者制度及び給水装置工事関係事務についての説明会を併せて行います。
・指定工事事業者証の交付及び説明会の日程が、変更となる場合は改めて御連絡します。
場 所:浦和コミュニティセンター 第15集会室
〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町11-1 9階
日 時:令和 4 年 10 月 27 日(木)
時 間 |
指 定 番 号 |
|
---|---|---|
第 1 部 |
9:30 ~ 10:30 |
指定第 433 号 ~ 指定第 480 号 |
第 2 部 |
10:45 ~ 11:45 |
指定第 481 号 ~ 指定第 526 号 |
第 3 部 |
13:30 ~ 14:30 |
指定第 527 号 ~ 指定第 574 号 |
日 時:令和 4 年 10 月 28 日(金)
時 間 |
指 定 番 号 |
|
---|---|---|
第 4 部 |
9:30 ~ 10:30 |
指定第 575 号 ~ 指定第 615 号 |
第 5 部 |
10:45 ~ 11:45 |
指定第 616 号 ~ 指定第 663 号 |
第 6 部 |
13:30 ~ 14:30 |
指定第 665 号 ~ 指定第 707 号 |
令和元年10月1日から水道法の一部を改正する法律が施行されたことにより、指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
※根拠法令 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)
公布日:平成30年12月12日 施行日:令和元年10月1日
・指定の有効期間は、無期限から5年間へ変更となりました。
・指定の有効期間を更新するためには、更新手続が必要です。
・更新手続をしなかった場合は、その指定の効力を失います。
・更新手続の要件、申請書類等の取扱いは、指定の申請に準用するものとします。
・更新手続の有効期限は、指定を受けた日によって、有効期限が異なります。
※水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令により、既に指定を受けている指定給水装置
工事事業者の指定の有効期間が定められています。
さいたま市水道局では、有効期間の範囲内で指定番号ごとに更新手続の受付期間を設けて、更新手続の受付を開始します。
更新手続の受付における混雑を緩和し、効率的に事務処理を行うことができるよう受付期間を設定していますので、御協力をお願い
します。
・各年度の更新申請受付期間の詳細については、随時情報を発信していきます。
指定を受けた年月日 |
更新申請受付年度 |
---|---|
平成 10 年 4 月 1 日 ~ 平成 11 年 3 月 31 日 |
令和 2 年度 |
平成 11 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日 |
令和 3 年度 |
平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日 |
令和 4 年度 |
平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 |
令和 5 年度 |
平成 25 年 4 月 1 日 ~ 令和 元 年 9 月 30 日 |
令和 6 年度 |
・政令で定める指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、次の表のとおりです。
指定を受けた年月日 |
政令で定める期間 |
指定の有効期間 |
---|---|---|
平成 10 年 4 月 1 日 ~ 平成 11 年 3 月 31 日 |
1 年 |
令和 2 年 9 月 29 日まで |
平成 11 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日 |
2 年 |
令和 3 年 9 月 29 日まで |
平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日 |
3 年 |
令和 4 年 9 月 29 日まで |
平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 |
4 年 |
令和 5 年 9 月 29 日まで |
平成 25 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 9 月 30 日 |
5 年 |
令和 6 年 9 月 29 日まで |
※根拠法令 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第154号)
公布日:平成31年4月17日 施行日:令和元年10月1日
・政令において経過措置の定められていない平成26年10月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた指定給水装置工事事業者の
指定の有効期間は、改正水道法第25条の3の2の規定により5年となります。
指定を受けた年月日 |
改正法で定める期間 |
指定の有効期間 |
---|---|---|
平成 26 年 10 月 1 日 ~ 令和元年 9 月 30 日 |
5 年 |
令和 6 年 9 月 29 日まで |
※取扱根拠参考通知
令和元年6月26日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度」への
指定の更新制の導入について
水道局/業務部/給水装置課
電話番号:048-788-2644 ファックス:048-669-2260
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