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更新日付:2023年3月22日 / ページ番号:C006772

安心して水道水を使っていただくために

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さいたま市の水道水は、水道法に定められた水質基準項目及び水質管理に必要な項目について水質検査を実施し、「安全性」、「信頼性」の確保に努めています。

水質基準とは

水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。水質基準は、平成16年4月1日に大幅に改正され、その後、水質基準について、常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考え方が示されており、遂次改正が行われてきました。現在、水質基準は51項目となっています。また、水道水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目が定められています。

水質基準等一覧(PDF形式:39KB)

水質検査について

給水部水質管理課では、水質検査計画に基づき浄・配水場の出口(市内に送りだす水)および給水栓(じゃ口から出る水)の水質検査を実施しています。詳しくは水質検査計画をご覧ください。

水質検査計画について

水質検査結果の見方

水質についてのお問合せ

ご家庭で使用する水道水の水質について、よくあるお問い合わせをまとめました。

よくあるお問合せ

その他の水質に関するお問合せは、 電話または下記お問合せフォームよりお願いします。

この記事についてのお問い合わせ

水道局/給水部/水質管理課 
電話番号:048-668-7172 ファックス:048-668-7174

お問い合わせフォーム