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更新日付:2023年11月14日 / ページ番号:C013327

「くみ取りトイレ、浄化槽使用の方へ」水洗便所にするときは

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下水道への接続は速やかに

くみ取りトイレのイラスト
下水道への接続は速やかに

下水道への接続は速やかに】公共下水道が整備された地区は「公共下水道供用開始区域」となり、下水道への接続が可能となります。
公共下水道供用開始区域となった場合、土地の所有者、使用者又は占有者は、次の区分により、下水道への接続を行わなければなりません。(下水道法第10条第1項)
1.建築物の敷地である土地の場合、当該建築物の所有者
2.建築物の敷地でない土地の場合、当該土地の所有者建築物の敷地である土地の場合、当該建築物の所有者

【くみ取りトイレの方へ】くみ取りトイレを使っている家庭では、供用開始の日から3年以内に水洗トイレへ改造してください。
(下水道法第11条の3) 

【浄化槽の方へ】浄化槽をお使いの家庭は、速やかに下水道へ接続してください。(下水道法第10条第1項)

工事の申込みから完成まで

下水道を使用するためには、以下のような手続きが必要になります。

  1. 指定工事店へ工事を申込む。
  2. 排水設備等計画確認申請書を市に提出する。(さいたま市下水道条例第6条)
  3. 市から確認を受けた後、工事を着工する。(さいたま市下水道条例第6条)
  4. 工事完了後、5日以内に排水設備等完成届を提出する。(さいたま市下水道条例第7条第1項)
  5. 完了検査を受けて、検査済証の交付を受ける。(さいたま市下水道条例第7条第1項)

利用を開始するには

利用者が公共下水道の利用を開始しようとするときは、利用開始届を提出する。(さいたま市下水道条例第15条)

工事の申込みから完成までの図

工事は指定工事店で

水洗トイレや宅地内の配管等の排水設備工事は、市が指定する排水設備指定工事店でなければ行うことができません。(さいたま市下水道条例第8条)
指定工事店は、下水道利用者の代理人として、各種届出書を市に提出します。この届出に基づき、市は法令の規定に適合しているか構造等を書面及び現地で確認します。
もし、無指定業者が行った場合、排水設備工事の確認申請書等が提出できないため、市はその設置・構造等が法令の規定に適合しているか確認できません。
また無指定業者による工事や、無届による工事には、依頼主にも罰則規定が適用される場合があります。

排水設備工事は、さいたま市指定の排水設備指定工事店に必ず依頼してください。

排水設備確認申請書は必ず提出してください

工事を行なう前に、必ず下記の担当課へ手続きをしていただきますようお願いいたします。申請書を提出する際は、事前に内容を良くお確かめください。

お問い合わせ先
排水設備の設置場所 所管課 電話番号 ファックス
北区・西区・大宮区
見沼区・岩槻区
北部建設事務所
下水道管理課
048-646-3249 048-646-3267
中央区・浦和区
桜区・緑区・南区
南部建設事務所
下水道管理課
048-840-6249 048-840-6269

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

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