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更新日付:2019年1月15日 / ページ番号:C009135

質問 今まで個人が管理していた私道内の下水道管を市が管理できますか?

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回答 当該区域が下水道法で規定する処理区域内で、一定の要件を満たしている私道に敷設されている下水道管の管理を市に移管することができます。詳しくは、お住まいの地域を担当する建設事務所の下水道管理課へお問い合わせ下さい。

1 提出書類

  1. 私道内下水道管移管申請書(様式第1号)
  2. 私道の位置図(案内図)
  3. 公図の写し
  4. 土地の登記事項証明書または登記事項要約書
  5. 下水道管移管承諾書(様式第2号)
  6. 下水道管所有者名簿(様式第3号)
  7. 土地の所有者の印鑑登録証明書
  8. 土地の所有者と下水道管の所有者が異なる場合は、当該下水道管の所有者の印鑑登録証明書
  9. 全各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 主な要件

  1. 下水道管の所有者または使用者が受益者負担金を納めていること
  2. 下水道管の所有者または使用者が公共下水道の使用料を滞納していないこと
  3. 下水道管を使用する家屋が2戸(アパート等については、1棟を1戸とする)以上であること
  4. 相応の管の大きさがあり、流下機能が確保されていること

お問い合わせ

西、北、大宮、見沼、岩槻区
北部建設事務所 下水道管理課 維持係
電話番号:048-646-3250
ファックス:048-646-3267

中央、桜、浦和、南、緑区
南部建設事務所 下水道管理課 維持係
電話番号:048-840-6250
ファックス:048-840-6269

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

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