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更新日付:2022年12月6日 / ページ番号:C013024

営業等により水道水以外の水(井戸水(地下水)など)を使用する事業所の方へ

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公共下水道の利用について

水道水や水道水以外の水を使用し、下水道を利用する場合は、「公共下水道利用開始の届出」が必要です。
公共下水道利用開始の届出後、次のような変更をする場合は、「公共下水道利用変更の届出」が必要になります。

  • 水道水の使用に加え、水道水以外の水を使用する場合。
  • 水道水以外の水の使用に加え、水道水の開始、若しくは水種の変更をする場合。
  • 水道水以外の水を使用するための設備の変更をする場合。 
  • 工事に伴い発生した汚水を排水する場合。
  • 水道水以外の水の使用を止める場合。
  • 上記のほか、公共下水道利用開始届・汚水排水量認定開始(終了)届の届出事項の内容を変更する場合。

公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(PDF形式:36KB)
公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(ワード形式:21KB)
公共下水道利用変更届(PDF形式:29KB)
公共下水道利用変更届(ワード形式:19KB)

汚水排水量の申告について

営業等により水道水以外の水を使用し下水道を利用する事業所、若しくは汚水排水量の減量を行う事業所については、汚水排水量申告書により、申告が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
汚水排水量の申告について(新しいウィンドウで開きます)

下水道使用料の算定方法

下水道使用料は、水道水の使用水量を基準に算定しています。
水道水以外の水を使用している事業所等の場合は、汚水排水量の申告を基に市で認定した水量で算定します。
水道水と水道水以外の水を併用している事業所等の場合は、水道水と汚水排水量の申告を合わせた水量で算定します。

お届け先

詳しくは、以下の担当課へお問い合わせください。

担当課

問い合わせ先

所在地

電話番号

FAX

西区、北区、大宮区、見沼区、

岩槻区の方は、
北部建設事務所 下水道管理課

お問い合わせ送信フォーム

〒330-8501

さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
大宮区役所6階

048-646-3248

048-646-3267

中央区、桜区、浦和区、南区、

緑区の方は、
南部建設事務所 下水道管理課

お問い合わせ送信フォーム

〒338-8686

さいたま市中央区下落合5-7-10
中央区役所別館2階

048-840-6248

048-840-6269

※お問い合わせ送信フォームから申請書等の提出は行えません。電子メールでの提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

お問い合わせフォーム