メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年12月6日 / ページ番号:C013031

下水道使用料の減免制度について

このページを印刷する

下水道使用料の減免制度

生活保護法による生活扶助の給付を受けている方は、下水道使用料が免除されます。
また、市民税・県民税が非課税の世帯、児童扶養手当の給付を受けている方については、下水道使用料のうち基本使用料と10立方メートルまでの従量使用料が減額されます。
申請は、水道局の各営業所、各区役所のくらし応援室で受付けています。申請がない場合は、減免されませんので、ご注意ください。
(水道料金の減免を受けている場合は、下水道使用料について、申請する必要はありません。)
申請には、申請書にご記入のうえ、次の書類を添付していただきます。ただし、生活保護、児童扶養手当及び個人住民税を所管する部署への照会に同意していただけた方については、書類の添付を省略できる場合があります。

  1. 生活保護法により生活扶助の給付を受けている方は、「生活保護受給証明書」(区役所福祉課発行)を添付してください。
  2. 児童扶養手当を受給されている方は、「児童扶養手当証書」(区役所支援課発行)の写しを添付してください。
  3. 市民税・県民税が非課税の世帯は、「所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)」(区役所市税の窓口等発行)と「世帯構成届出書」(申請窓口で用意)を添付してください。所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)は、世帯を構成する方全員分が必要です。(但し、扶養されている18歳以下の方は不要です。) 所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)の発行は手数料がかかります。

※このほか、中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方や、天災等による罹災された方にも減免制度がありますので、お問い合わせください。
※アパートやマンションなどの集合住宅にお住まいの場合は減額が受けられない場合があります。お住まいの集合住宅で減額が受けられるかどうかは、お問い合わせ先までご連絡ください。
※南下新井汚水処理施設使用料についても、減免制度がありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ

上水道をご使用の方の下水道使用料の減免申請は、
水道局電話受付センター 電話番号 048-665-3220
水道局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

その他下水道使用料全般について

担当課

問い合わせ先

所在地

電話番号

FAX

西区、北区、大宮区、見沼区、

岩槻区の方は、
北部建設事務所 下水道管理課

お問い合わせ送信フォーム

〒330-8501

さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
大宮区役所6階

048-646-3248

048-646-3267

中央区、桜区、浦和区、南区、

緑区の方は、
南部建設事務所 下水道管理課

お問い合わせ送信フォーム

〒338-8686

さいたま市中央区下落合5-7-10
中央区役所別館2階

048-840-6248

048-840-6269

※お問い合わせ送信フォームから申請書等の提出は行えません。電子メールでの提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

お問い合わせフォーム