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更新日付:2022年12月6日 / ページ番号:C035971
水道水や水道水以外の水を使用し、下水道を利用する場合は、「公共下水道利用開始の届出」が必要です。
公共下水道利用開始の届出後、次のような変更をする場合は、「公共下水道利用変更の届出」が必要になります。
公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(PDF形式:36KB)
公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(ワード形式:21KB)
公共下水道利用変更届(PDF形式:29KB)
公共下水道利用変更届(ワード形式:19KB)
下水道使用料は、水道水の使用水量を基準に算定しています。
井戸水のみを使っている一般世帯の場合、一人につき1か月6立方メートルとして算定します。
水道水と井戸水を併用する一般世帯の場合、水道使用量と一人1か月6立方メートルとして算出した水量とを比較し、多い水量を基に算定します。
担当課 |
問い合わせ先 |
所在地 |
電話番号 |
FAX |
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西区、北区、大宮区、見沼区、 岩槻区の方は、 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
048-646-3248 |
048-646-3267 |
|
中央区、桜区、浦和区、南区、 緑区の方は、 |
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 |
048-840-6248 |
048-840-6269 |
※お問い合わせ送信フォームから申請書等の提出は行えません。電子メールでの提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。
建設局/下水道部/下水道総務課
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975