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更新日付:2023年10月10日 / ページ番号:C036829

下水道使用料について

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下水道使用料

皆さまのご家庭や工場などから排出される汚水は、下水道管を通りポンプ場を経由した後、終末処理場に集められ、きれいな水に処理されて、河川等の公共用水域に放流されます。
排出された汚水を公共用水域に放流するまでには、下水道管、ポンプ場、処理場等の下水道施設が必要とされます。これら下水道施設が常に正常な働きを保つための維持管理費や減価償却費、借入れ利息のほか流域下水道(県が管理する下水道で、複数の市が利用し終末処理場を有するもの)における汚水処理費等々、多額の経費が必要となります。これらの経費は、下水道を利用している皆さまにお支払いいただいている下水道使用料でまかなわれることが原則となっています。

下水道使用料の算定方法

下水道使用料は、上水道の使用水量を基準に算定します。
また、井戸水のみを使っているご家庭は、一人につき1か月6立方メートルとして算定します。上水道と井戸水とを併用するご家庭の場合は、上水道使用量での算出額と一人1か月6立方メートルとして算出した額とを比較し、多い方で算定します。井戸水を使っているご家庭は届出が必要です。
詳しくはこちらへ

水道水以外の水を使用している事業所等の営業においては、市で認定した水量で算定します。事業所等の営業で、上水道と水道水以外の水を併用する場合は、合わせた水量で算定します。水道水以外の水を使用している事業所等は届出が必要です。
詳しくはこちらへ

汚水排水量の計算にあたって

下水道使用料の額は、毎月の汚水排水量を料金表によって区分し、該当区分に応じて計算した金額を合計します。下水道使用料は使用した水量が多くなればなるほど単価が高くなる累進逓増制度を採用しています。
下水道使用料の料金表は、次のとおりです。
詳しくはこちらへ

減免制度について

生活保護法に基づく生活扶助を受けている方や児童扶養手当の給付を受けている方、市民税・県民税非課税世帯等については、市の規定により下水道使用料の減免が受けられます。減免を希望される方は、申請が必要です。
詳しくはこちらへ(新しいウィンドウで開きます)

下水道使用料を納めるには

水道料金と合わせて2か月ごとに納めていただきます。水道検針月の翌月1日もしくは、15日が納入期限となります。井戸水のみご使用の場合は、下水道使用料のみとなります。
納付方法については水道局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の方
北部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-646-3248 ファックス 048-646-3267

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の方
南部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-840-6248 ファックス 048-840-6269

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

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