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更新日付:2023年10月10日 / ページ番号:C065266

下水道使用料の計算について

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下水道使用料

下水道使用料は、下水道施設の維持管理や汚水の処理費用等に必要な経費を、下水道を利用している方に負担していただくものです。
詳しくはこちらへ

下水道使用料の計算

 下水道使用料は、上水道の使用料を基本として算定しています。

<1か月の料金表>

区  分
 
   料 金
(消費税抜き)
基本使用料 0立方メートルから 666円
汚水排水量
(1立方メートルにつき)
1立方メートルから10立方メートルまでの分 17円
10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 140円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 174円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 218円
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 272円
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 298円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 352円
1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分 385円
5,000立方メートルを超える分 413円

・請求は2か月分まとめての料金になりますので、1か月ごとの料金を算出し、合算した額に消費税率を乗じた額を加えた金額が下水道使用料になります。
・井戸水をご使用の一般世帯は1人につき1か月6立方メートルとして算定します。

<計算例:汚水排水量が2か月で61立方メートルの場合>
 汚水排水量を1/2にし、1か月あたりの汚水排水量を求めます。
なお、端数が生じたときは、一方の月に寄せます。
 2か月で61立方メートルの場合は、31立方メートルと30立方メートルとなります。

計算式(基本使用料+従量使用料)×1.10(1円未満切り捨て)
(基本使用料666円×2か月+従量使用料(A)3,144円+従量使用料(B)2,970円)×1.10=8,190円

1か月31立方メートルの計算

1か月30立方メートルの計算
基本使用料                             666円 基本使用料               666円
従量使用料(A)           3,144円
<内訳>
・ 1立方メートルから10立方メートルまでの分
       17円 × 10立方メートル =   170円
・10立方メートルを超え30立方メートルまでの分
      140円 × 20立方メートル = 2,800円
・30立方メートルを超え31立方メートルまでの分
      174円 ×  1立方メートル =   174円

従量使用料(B)           2,970円

<内訳>
・ 1立方メートルから10立方メートルまでの分
       17円 × 10立方メートル =   170円
・10立方メートルを超え30立方メートルまでの分
      140円 × 20立方メートル = 2,800円

お問い合わせ

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の方
北部建設事務所下水道管理課
電話番号 048-646-3248 ファックス 048-646-3267

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の方
南部建設事務所下水道管理課
電話番号 048-840-6248 ファックス 048-840-6269

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

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