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更新日付:2024年3月25日 / ページ番号:C073106

新型コロナウイルス感染症の影響により下水道事業受益者負担金のお支払いが困難な方へ

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新型コロナウイルス感染症の影響により下水道事業受益者負担金のお支払いが困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少しているなどの事情により、下水道事業受益者負担金(以下.負担金)のお支払いが困難な方に対し、お支払いの猶予を実施しています。

※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたお支払いの猶予は、令和6年3月31日をもって受付を終了いたします。なお、負担金のお支払いが困難な方につきましては、引き続きご相談を受け付けておりますので、各建設事務所下水道管理課料金係までご連絡ください。

対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響により、負担金の納付が困難な状況にある方(受益者)が対象です。

ご相談窓口

 負担金の対象となる土地が存する区域を担当する建設事務所下水道管理課にて、ご相談を受け付けています。
 感染拡大防止のため、電話またはファックスにてお問い合わせください。申請書を郵送しますので、申請書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒でご返送いただきますようお願い致します。
 ※お送りいただいた申請書の内容を審査し、決定通知書をお送りします。申請書の内容により、却下となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の方

 北部建設事務所 下水道管理課 料金係
 〒330-8501
 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
  電話番号  048-646-3248
  ファックス 048-646-3267
  受付時間 8時30分から17時15分まで
       (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の方

 南部建設事務所 下水道管理課 料金係
 〒338-8686
 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階
  電話番号  048-840-6248
  ファックス 048-840-6269
  受付時間 8時30分から17時15分まで
       (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

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